○田子町社会教育指導員設置等に関する規則
昭和五十九年三月六日
教委規則第一号
(設置)
第一条 社会教育の振興のため、田子町教育委員会事務局に田子町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、非常勤とする。
(職務)
第二条 指導員は、社会教育主事を助け、田子町における社会教育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。
(欠格事項)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、指導員となることはできない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 当該地方公共団体において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
(平一三教委規則二・一部改正)
(任命)
第四条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、田子町教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。
一 社会教育主事講習の終了書を有し、又は教育職員の普通免許状を有する者で、三年以上教育に関係のある職にあった者
二 文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職又は事業に、三年以上あった者
三 前二号に掲げる者ののほか、社会教育に関する学識経験を有する者
四 前各号に掲げる者で、年齢は六十五歳未満の者
(平一三教委規則二・一部改正)
(服務)
第五条 指導員は、上司の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(免職)
第六条 指導員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。
一 自己の都合により解任を申し出た場合
二 勤務成績が良くない場合
三 指導員として、ふさわしくない行為のあった場合
四 委員会が、設置を必要としなくなった場合
(平一三教委規則二・一部改正)
(在任期間)
第七条 指導員の在任期間は、一年とする。ただし、再任することはできるが、その通算年数は原則として三年を超えないこととする。
(報酬及び費用弁償)
第八条 指導員の報酬及び費用弁償は、田子町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年田子町条例第十三号)の定めるところによる。
(委任)
第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、田子町教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項の規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。