○田子町社会教育センター設置及び管理条例

昭和五十四年六月三十日

条例第十六号

(設置)

第一条 田子町社会教育センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

田子町社会教育センター

田子町大字田子字風張二十七番地

(維持及び管理)

第二条 センターの維持及び管理は、田子町教育委員会が行う。

(使用の許可)

第三条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申し出て、その許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第四条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。

(規則への委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、田子町教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和五十四年七月一日から施行する。

田子町社会教育センター設置及び管理条例

昭和54年6月30日 条例第16号

(昭和54年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年6月30日 条例第16号