○田子町公民館規則
昭和三十九年八月二十日
教委規則第三号
注 平成九年三月から改正経過を注記した。
第一章 公民館の事業
第一条 田子町公民館(以下「公民館」という。)は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十二条に基づく公民館事業を行うことによって、田子町住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
第二条 定期講座を受講しようとする者は、様式第一号の受講願書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
第三条 定期講座のうち、受講証明書の発行を適当と認めるものについては、館長において当該定期講座修了の認定を行い、様式第二号の受講証明書を発行することができる。
第二章 公民館の開館、閉館、休館等
第四条 公民館の開館時刻及び閉館時刻は、原則として次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
開館 午前九時
閉館 午後十時
第五条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
一 一月一日から三日まで
二 十二月二十九日から三十一日まで
2 館長は、臨時に休館する必要があるときは、臨時休館日前五日までに、その旨を教育委員会に報告するとともに住民に対して適宜な方法により公示しなければならない。
(平九教委規則一・一部改正)
第三章 施設、設備の使用
第六条 公民館の施設又は設備(図書を除く。)を使用しようとする者は、様式第三号の使用許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の使用許可申請書を審査して支障がないと認めたときは、田子町公民館条例(昭和三十九年田子町条例第二十七号。以下「条例」という。)第十二条に定める使用料とひきかえに、様式第四号の使用許可書を交付しなければならない。
3 館長は、重要かつ異例な使用と認めるときは、前二項による使用の許可を教育委員会の決定にかからしむるものとする。
4 施設、設備を使用する者は、使用の開始に当たり許可書を係員に提示しなければならない。
5 施設、設備の使用者で、公民館に備付けられた器材、器具及び備品類を定位置より移動して使用しようとするときは、係員の指示によらなければならない。
6 使用許可書は、他人に譲渡し、若しくは交換してはならない。
第六条の二 条例第十三条第三号の規定による社会教育団体は、次のとおりとする。
一 青年団
二 婦人会
三 父母と教師の会
四 読書、体育その他専ら産業の研究、芸術、文化活動を行う団体
第七条 公民館の施設又は設備の使用方法及び使用にあたって守るべき事項については、館長が別に定める。
第八条 公民館の施設、設備を使用する者について、次の各号の一に該当すると認められるとき、又は公民館の事業運営上特別な必要を生じたときには、館長は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることがある。
一 法令又は条例の規定に違反して、使用しようとし、又は使用したとき。
二 使用のための手続に誤りがあるとき。
三 使用にあたり著しく秩序をみだす行為をするとき。
四 使用にあたり係員の指示に従がわず、若しくは使用に当たって守るべき事項を守らなかったとき。
第九条 感染症疾患のある者、風紀を害し、静粛をみだすおそれのある者は入館することができない。
(平一一教委規則四・一部改正)
第十条 入館者及び施設、設備の使用者は、公民館の施設、設備(資料、備品類を含む。)を汚損又は亡失したときは、様式第五号の汚損、亡失届を速やかに館長に提出しなければならない。
2 館長は、前項の届け出があったときには教育委員会に意見書をつけて報告しなければならない。ただし、軽微なものは、この限りでない。
3 教育委員会は、第一項の汚損又は亡失した者に対して、原状に復し、若しくは現品又は相当の代価をもって弁償することを命ずることができる。ただし、止むを得ないと認めたときは、減免することができる。
第四章 公民館運営審議会
第十一条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。
2 会長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。
3 会長の任期は、一年とする。ただし、再任されることができる。
4 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を統轄する。
第十二条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は四月、八月、十二月の三回とする。
3 臨時会は、会長及び館長が必要と認めたとき、又は委員二名以上から議題を示して要求のあったとき開くことができる。
4 会議の招集は、会議の日時、場所及び議題を示した文書をもって、あらかじめ各委員に通知する。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
第十三条 会議は、委員の半数以上のものが出席しなければ開くことができない。ただし、再度招集しても半数に満たないときは、開くことができる。
2 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第十四条 館長は、会議に出席して意見を述べることができる。
第十五条 会議に関する事務は、公民館において処理する。
第五章 雑則
第十六条 公民館には、本館、分館毎にそれぞれ次に掲げる簿冊を備えつけ、常に適正に記帳、整備しなければならない。
一 館誌
二 備品台帳
三 施設、設備の使用貸出簿
四 予算執行、経理に関する簿冊
五 時間外勤務命令簿
六 文書収発件名簿
七 その他館長が必要と認める簿冊
2 前項の簿冊のうち館誌は永久保存とし、他の簿冊の保存期間は館長が定める。
第十七条 館長は、各四半期及び各月の事業計画並びに事業報告を教育委員会に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月十四日から適用する。
附則(昭和四〇年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年教委規則第四号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第二号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第三号)
この規則は、平成六年七月一日から施行する。
附則(平成九年教委規則第一号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第四号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成二五年教委規則第一号)
この規則は、平成二十五年十月一日から施行する。
(平25教委規則1・全改)
(平25教委規則1・全改)
(平25教委規則1・全改)
(平25教委規則1・全改)