○田子町公民館組織規則
昭和五十六年四月二十日
教委規則第二号
田子町公民館組織規則(昭和五十年田子町教委規則第二号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、田子町公民館(以下「公民館」という。)の組織及び職員の職を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第二条 公民館の所掌事務は、次のとおりとする。
一 公民館運営審議会に関すること。
二 施設又は設備の管理及び住民利用に関すること。
三 講座、講演会、講習会、討論会、研究会及び展示会等に関すること。
四 各種団体、機関の連絡調整に関すること。
五 その他公民館の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(平一七教委規則二・平二〇教委規則三・一部改正)
(職員の職)
第三条 法令に定めがあるもののほか、公民館の職員の職は、次のとおりとする。
一 副館長
二 参事及び副参事
三 総括主幹
四 主幹
五 主査
六 主事
七 技能員
(平九教委規則二・全改、平一七教委規則七・平一八教委規則三・平二一教委規則二・一部改正)
(職員の職務)
第四条 前条に定める職員の職務は、次のとおりとする。
一 副館長は、館長を補佐し、館長に事故あるときはその職務を代理する。
二 参事及び副参事は、上司の命を受け、公民館の所掌事項に係る重要な企画、調査及び立案事務を処理する。
三 総括主幹及び主幹は、上司の命を受け、公民館の重要な事務及び事業を処理する。
四 主査、主事及び技能員は、上司の命を受け、公民館の事務及び事業に従事する。
(平九教委規則二・全改、平一八教委規則三・平二一教委規則二・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
3 第三条の規定にかかわらず、当分の間、主事補を置かないことができる。
附則(平成九年教委規則第二号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第二号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第七号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成二一年教委規則第二号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。