○公民館物品貸付け規則
平成五年九月三十日
教委規則第四号
第一条 公民館備付け物品(図書を除く。)の貸付けについては、この規則の定めるところによる。
第二条 公民館備付け物品のうち次のものについては、田子町公民館条例(昭和三十九年田子町条例第二十七号)に定められた使用料のほか貸付料を徴収する。
一 視聴覚用備品
二 キャンプ用備品
第三条 物品貸付料は次のとおりとし、公民館使用料納付の際、納付しなければならない。ただし、公民館使用料を徴収しない団体への貸付けにあっては貸付料を徴収しない。
一 十六ミリ映写機 一回 五〇〇円
二 ビデオプロジェクター 一回 一、〇〇〇円
三 ワイヤレス拡声装置 一回 一、〇〇〇円
四 キャンプ用テント(什器類を含む。) 一組 一、〇〇〇円
第四条 物品の貸付けを受けようとする者(以下「借用者」という。)は、公民館使用許可申請書に品名、員数等を明記しなければならない。
第五条 借用者は、借用物品の使用にあたり審査を期し、損傷のあったときは係員に届けこれを弁償しなければならない。
第六条 公民館職員は、貸付物品の授受に立合い、その員数及び損傷の有無を確認しなければならない。
第七条 第三条に定める物品以外の物品は館外貸出を許可しない。ただし、公務又は特別の事情により館長が必要と認めたときはこの限りでない。
附則
この規則は、平成五年十月一日から施行する。