○図書館管理運営規則

平成六年六月三十日

教委規則第四号

注 平成七年一〇月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町立図書館設置及び管理条例(平成六年田子町条例第二十一号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、法令その他特別の定めのあるもののほか、田子町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。

(職員)

第二条 条例第四条に規定する職員の職は、次のとおりとする。

 図書館長

 図書館副館長

 総括主幹又は主幹

 主査

 司書又は主事

(平九教委規則四・全改、平一八教委規則二・一部改正)

(図書館長)

第三条 図書館長(以下「館長」という。)は、法令、条例及びこれらに基づく規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する館務に関し、必要な規定を定めることができる。

2 館長は、毎年度のはじめに当該年度における図書館職員の館務分掌をさだめなければならない。

(平九教委規則四・全改)

(図書館副館長)

第三条の二 図書館副館長は、館長を補佐し、館長に事故ある時は、その職務を代理する。

(平九教委規則四・追加)

(総括主幹又は主幹)

第三条の三 総括主幹又は主幹は、上司の命を受け、図書館の重要な企画、調査及び立案に参画するとともに、所属職員を指導する。

(平一八教委規則二・追加)

(主査)

第四条 主査は、上司の命を受け、図書館の重要な事務及び事業を処理する。

(平九教委規則四・全改、平一八教委規則二・一部改正)

(司書又は主事)

第五条 司書又は主事は、上司の命を受け図書館の事務及び事業に従事する。

(平二〇教委規則四・一部改正)

(服務)

第六条 この規則に定めるもののほか、職員の出張の命令及び休暇の承認に関する事項その他職員の服務に関し必要な事項は別に定める。

(図書館協議会委員長及び副委員長)

第七条 図書館協議会委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に委員長及び副委員長一名を置く。

2 前項の協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館奉仕について、館長に意見を述べることができる。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は一年とする。ただし、再任されることができる。

4 委員長は会議を主宰する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員長及び副委員長がともに欠けたとき又は選任されていないときは、最年長者が委員長の職務を代理する。

(会議の招集)

第八条 会議は、委員長が招集する。

(議決の方法)

第九条 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(開館時間及び休館日)

第十条 図書館の開館時間は、毎週水曜日から土曜日までにあっては、午前十時から午後六時までとし日曜日は、午前十時から午後四時までとする。

2 前項の開館時間は、田子町教育委員会(以下「委員会」という。)がやむを得ない理由があると認めるときは、臨時に変更又は期間を限って延長することができる。

(平七教委規則五・平一七教委規則三・平二〇教委規則五・一部改正)

第十一条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日

 毎週月曜日と火曜日

 毎年一月一日から一月四日まで及び十二月二十七日から十二月三十一日まで

 館内整理日(毎月第四木曜日とする。ただし、この日が第一号に規定する日にあたるときはその翌日とする。)

 虫ぼし期(五日間以内)

2 委員会が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(平一七教委規則三・平二〇教委規則五・一部改正)

(入館等の制限)

第十二条 館長は、利用者が次の各号に該当する場合は、図書館資料の利用及び入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

 その他館長が適当でないと認めるとき。

(館内利用)

第十三条 図書館資料を館内で利用しようとする者は、開架図書については自由利用とし、閉架図書は、係員に申し出て利用しなければならない。

2 特定の図書館資料は、係員の指示する場所で利用しなければならない。

3 利用済みの図書館資料は、速やかに係員に返納しなければならない。

(個人館外利用)

第十四条 図書館資料の館外利用をしようとする者は、次の各号の一に該当する者とする。

 町内に住所を有する者

 町外に住所を有する者にあっては、館長が適当と認める者

 図書館等相互利用に関する協定を締結した図書館等が所在する地方公共団体内に住所を有する者

2 図書館資料を館外利用しようとする者は、様式第一号の図書貸出申込書により登録しなければならない。

3 前項の規定による登録有効期間は五年間とする。

4 管外利用できる図書館資料は、一人五点以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その点数を別に指定することができる。

5 図書館資料の貸出期間は、二週間以内とする。

6 前項の貸出期間が終わり、なお引き続き利用しようとするときは、いったん返納し、さらに貸出しの手続きをとらなければならない。ただし、継続して四週間を超えることはできない。

7 図書館資料を返納しようとする者は、係員の確認を受けなければならない。

8 図書貸出申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。

9 貸出期限までに返納のない者又はこの規則に違反した者に対しては、一時貸出しを停止し、又は許可しないことができる。

(平一〇教委規則一・平二九教委規則一・一部改正)

(館外利用の制限)

第十五条 次の図書館資料は、館外利用ができない。

 貴重図書、事典、辞書、法帳、行政資料、目録、新聞、雑誌及び郷土資料

 館内において特に利用の多い図書

 その他館長が特に指定したもの

(団体館外利用)

第十六条 館長が適当と認める団体は、館外貸出を受けることができる。

2 前項の貸出しを受けようとする場合は、団体の責任者は、あらかじめ様式第二号の団体貸出登録申込書を提出し館長の承認を受け、年間利用登録をしなければならない。

3 団体貸出の図書館資料は、一カ所五十点以内とする。

4 前項の貸出期間は、二カ月以内とする。

5 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めた場合は、期間及び点数の変更をすることができる。

6 図書館資料を団体で貸出しを受けようとする者は、所定の図書館資料貸出明細書に必要事項を記入し、係員の確認を受けなければならない。

7 図書館資料を返納しようとする者は、同時に所定の図書館資料利用状況報告書を館長に提出し、係員の確認を受けなければならない。

(平二九教委規則一・一部改正)

(館外奉仕)

第十七条 図書館資料を広く町民の利用に供するため、館外奉仕活動を実施するものとする。

2 図書館資料の貸出しについては、第十四条第十五条及び第十六条の規定を準用する。

3 館外奉仕活動実施上の細部については、委員会の承認を経て、館長がこれを定める。

(図書館資料の寄贈)

第十八条 図書館資料を寄贈しようとする者は、田子町財務規則(昭和五十九年田子町規則第十二号)様式第五十七号により寄付申込書(以下「寄付申込書」という。)によってこれを行うものとする。ただし、寄贈図書館資料で郵送等の理由により、寄付申込書によりがたいときは、寄贈者からの添付文書をもって、寄付申込書にかえ、また添付文書のない場合は、これを省略することができる。

2 図書館資料の寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、事情により図書館が負担することができる。

3 寄贈を受けた図書館資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記し、寄贈台帳に登載するとともにその内容を公表するものとする。

(資料の受託)

第十九条 図書館は、図書館資料の委託を受けることができる。

2 受託資料は、図書館所有の資料と同様の取扱いをする。

3 図書館は受託資料をなくし、いためたことについて、その責めを負わない。

(備え付けるべき表簿及びその保管)

第二十条 図書館において、備え付けなければならない表簿は、次の各号に掲げるとおりとする。

 図書館沿革誌

 施設、設備台帳(館舎の図面を含む。)

 辞令書写簿

 職員履歴書

 図書館日誌

 図書原簿

 寄贈台帳

 諸法規程綴り

 図書受払簿

 職員旅行命令簿

十一 公文書綴り

十二 諸届出願書綴り

十三 視察簿

十四 諸統計書綴り

2 前項各号に掲げる表簿のうち、第一号から第八号までは永久保存とし、その他の表簿は十年間保存とする。

(委任)

第二十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年教委規則第八号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年教委規則第五号)

この規則は、平成七年十月一日から施行する。

(平成九年教委規則第四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第三号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二九年教委規則第一号)

この規則は、平成二十九年九月二十九日から施行する。

(平29教委規則1・全改)

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(平29教委規則1・全改)

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図書館管理運営規則

平成6年6月30日 教育委員会規則第4号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年6月30日 教育委員会規則第4号
平成6年9月30日 教育委員会規則第8号
平成7年10月1日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第4号
平成10年3月31日 教育委員会規則第1号
平成17年12月12日 教育委員会規則第3号
平成18年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年2月6日 教育委員会規則第4号
平成20年2月29日 教育委員会規則第5号
平成29年9月29日 教育委員会規則第1号