○図書館に勤務する職員の勤務時間に関する規則

平成六年六月三十日

教委規則第六号

注 平成七年一〇月から改正経過を注記した。

(目的)

第一条 この規則は、田子町立図書館(以下「図書館」という。)に勤務する職員の勤務時間及び休憩時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平二〇教委規則六・一部改正)

(勤務時間)

第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き一週につき三十八時間四十五分とし、午前九時三十分から午後六時十五分までとする。

2 前項の規定により難い職員の勤務時間の割り振りについては、館長が教育長の承認を得て定めることができる。

(平七教委規則六・平一七教委規則五・平二〇教委規則六・平二二教委規則二・一部改正)

(週休日)

第三条 月曜日及び火曜日は週休日とする。

2 週休日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たる場合は、館長が教育長の承認を得て週休日を別に定めることができる。

(平二〇教委規則六・全改)

(休日)

第四条 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日。

(平二〇教委規則六・全改)

(休憩時間)

第五条 第二条の規定にかかわらず、休憩時間は六十分とし、図書館事務に支障のないように休憩するものとする。

(平二〇教委規則六・追加、平二二教委規則二・一部改正)

(雑則)

第六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(平二〇教委規則六・旧第五条繰下)

この規則は、平成六年七月一日から施行する。

(平成六年教委規則第七号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年教委規則第六号)

この規則は、平成七年十月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第五号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

図書館に勤務する職員の勤務時間に関する規則

平成6年6月30日 教育委員会規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年6月30日 教育委員会規則第6号
平成6年9月30日 教育委員会規則第7号
平成7年10月1日 教育委員会規則第6号
平成17年12月12日 教育委員会規則第5号
平成20年2月29日 教育委員会規則第6号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号