○田子町スポーツ賞表彰規則

昭和五十八年二月二十三日

教委規則第一号

注 平成一一年一月から改正経過を注記した。

(目的)

第一条 この規則は、田子町のスポーツの振興に功績のあったもの及びスポーツ活動において優秀な成績をおさめたものを表彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第二条 表彰の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 スポーツ功労賞

 スポーツ大賞

 スポーツ賞

 スポーツ奨励賞

(平一八教委規則六・全改)

(表彰の基準)

第三条 表彰の基準は、別表のとおりとする。ただし、別表の規定によるもののほか、教育長が特別に認めたものについて表彰することができる。

(平一八教委規則六・全改)

(表彰を行う者)

第四条 表彰は、田子町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(表彰の期日)

第五条 表彰は、毎年二月に行うものとする。ただし、特別の理由により他の期日に表彰することが適当と認められる場合は、この限りでない。

(表彰の方法)

第六条 表彰は、賞状及び記念品を授与して行う。

2 故人に対する表彰は、賞状及び記念品を遺族に授与して行う。

(推せんの方法)

第七条 学校長、スポネットたっこ又はスポーツ団体は、第二条各号の一に該当し、表彰することが適当と認められるものがあるときは、委員会に推せんすることができる。

2 前項の推せんは、毎年一月末日までに推せん書(別記様式)を提出して行うものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(平二二教委規則六・一部改正)

(審査会)

第八条 委員会は、表彰に関する事項について意見をきくため、田子町スポーツ賞審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織等)

第九条 審査会は、会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長にスポーツ推進委員会長、委員に教育課長、中央公民館長、スポネットたっこ会長及び学識経験者若干名を充て、委員会が委嘱する。

3 会長は、会議を招集し、議長となる。

4 会長に事故あるときは、スポネットたっこ会長がその職務を代理する。

5 審査会の事務は、教育課が行う。

(平一七教委規則六・平二二教委規則六・平二四教委規則一・一部改正)

(委任)

第十条 この規則の施行に関し、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、昭和五十八年三月一日から施行し、表彰は、昭和五十七年度に該当するものから適用する。

(昭和六〇年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年教委規則第三号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第四号)

この規則は、平成七年四月一日から施行し、平成七年一月一日から適用する。

(平成一一年教委規則第二号)

この規則は、平成十一年一月一日から施行し、表彰は平成十年度に該当するものから適用する。

(平成一三年教委規則第三号)

この規則は、平成十三年十二月一日から施行し、表彰は平成十三年度に該当するものから適用する。

(平成一四年教委規則第四号)

この規則は、平成十四年二月一日から施行し、表彰は平成十三年度に該当するものから適用する。

(平成一五年教委規則第二号)

この規則は、平成十五年二月一日から施行し、表彰は平成十四年度に該当するものから適用する。

(平成一七年教委規則第六号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、表彰は平成十八年度に該当するものから適用する。

(平成二一年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、表彰は平成二十一年度に該当するものから適用する。

(平成二二年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、表彰は平成二十二年度に該当するものから適用する。

(平成二四年教委規則第一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和元年教委規則第三号)

この規則は、令和元年十二月一日から施行する。

別表(第3条関係)

(平21教委規則6・全改、平22教委規則6・令元教委規則3・一部改正)

田子町スポーツ賞表彰基準表

表彰の種類

表彰の基準

表彰の運用

(1) スポーツ功労賞

イ スポーツの普及、振興に功労のあったもの

1 年齢50歳以上で、20年以上にわたり町のスポーツ普及、発展に貢献し、その功績が顕著な者

2 20年以上にわたり、町のスポーツ普及、発展に貢献した団体及びスポーツ活動が優秀と認められる団体でその団体の運営基盤が強固な団体

ロ スポーツに関する学術研究等で顕著な成果をあげたもの

スポーツ医学等に関する研究成果の発表、独自トレーニング法等の開発、指導等を考案し、顕著な成果が認められる者

(2) スポーツ大賞

イ 高校生以上を対象に東北大会以上の大会で優秀な成績をおさめたもの

1 国民体育大会等、全国的規模の大会で3位以上入賞したもの

2 東北大会においては、2位以上入賞をしたもの

(3) スポーツ賞

イ 多年にわたり、選手の養成及びスポーツ団体の育成指導に寄与し、その功績が顕著なもの

全国的規模以上の大会で優秀な成績(3位以上入賞)若しくは3回以上出場せしめた指導者又は育成団体

ロ 高校生以上を対象に県大会以上の大会で優秀な成績をおさめたもの

公的機関又は県レベル以上の競技団体が主催、共催する県大会以上の大会で、3位以上入賞したもの

(4) スポーツ奨励賞

イ 小、中学生を対象に各大会において優秀な成績をおさめたもの

公的機関が主催、共催する郡レベル以上の大会において予選を経て優勝、若しくは県レベル以上の大会において優秀な成績をおさめたもの

備考

1 この基準表は、田子町民(修学のために町外に居住している者及び町内に修学・就労し、その名によって出場した者を含む。)及び町内に所在する団体を対象とする。ただし、スポーツ功労賞並びにスポーツ大賞については、この限りではない。

2 原則として前年の1月1日から12月31日までに開催された大会で、優秀な成績をおさめたものを対象とする。

(平13教委規則3・平14教委規則4・平15教委規則2・平18教委規則6・一部改正)

画像

田子町スポーツ賞表彰規則

昭和58年2月23日 教育委員会規則第1号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年2月23日 教育委員会規則第1号
昭和60年2月23日 教育委員会規則第2号
平成4年3月3日 教育委員会規則第2号
平成5年3月31日 教育委員会規則第3号
平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
平成11年1月1日 教育委員会規則第2号
平成13年11月12日 教育委員会規則第3号
平成14年3月15日 教育委員会規則第4号
平成15年1月31日 教育委員会規則第2号
平成17年12月12日 教育委員会規則第6号
平成18年12月19日 教育委員会規則第6号
平成21年12月3日 教育委員会規則第6号
平成22年11月30日 教育委員会規則第6号
平成24年3月8日 教育委員会規則第1号
令和元年12月2日 教育委員会規則第3号