○田子町スポーツ推進委員に関する規則
昭和三十七年四月一日
教委規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十二条第二項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平二四教委規則一・一部改正)
(職務)
第二条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。
一 スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
二 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
三 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
四 学校、公民館等の教育機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
五 スポーツ団体その他の団体の行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
六 住民一般に対し、スポーツについての理解を求めること。
七 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(平二四教委規則一・一部改正)
(定数)
第三条 スポーツ推進委員の定数は、十名以内とする。
(平一二教委規則一・平二四教委規則一・一部改正)
(任期)
第四条 スポーツ推進委員の任期は、二年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(平一二教委規則一・平二四教委規則一・一部改正)
(服務)
第五条 スポーツ推進委員は、相互に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平二四教委規則一・一部改正)
(研修)
第六条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の研修に努めなければならない。
(平二四教委規則一・一部改正)
(委任)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。