○田子町民プール設置及び管理条例

昭和四十六年七月二日

条例第二十八号

(設置)

第一条 田子町民プール(以下「プール」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

田子町民プール

三戸郡田子町大字田子字風張三二番地

(維持及び管理)

第二条 プールの維持及び管理は、田子町教育委員会がこれを行う。

2 このプールを円滑に運営するため、プール運営委員会を設置することができる。

(使用の許可)

第三条 プールを使用しようとする者は、プール管理者に申し出て、その許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第四条 プール管理者は、管理上必要があると認めた場合は、使用の禁止又は制限をすることができる。

(委任事項)

第五条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、田子町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田子町民プール設置及び管理条例

昭和46年7月2日 条例第28号

(昭和46年7月2日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年7月2日 条例第28号