○田子町民プール設置及び管理条例
昭和四十六年七月二日
条例第二十八号
(設置)
第一条 田子町民プール(以下「プール」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
田子町民プール | 三戸郡田子町大字田子字風張三二番地 |
(維持及び管理)
第二条 プールの維持及び管理は、田子町教育委員会がこれを行う。
2 このプールを円滑に運営するため、プール運営委員会を設置することができる。
(使用の許可)
第三条 プールを使用しようとする者は、プール管理者に申し出て、その許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第四条 プール管理者は、管理上必要があると認めた場合は、使用の禁止又は制限をすることができる。
(委任事項)
第五条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、田子町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。