○田子町民プール使用管理規則
昭和四十六年六月二十三日
教委規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、田子町民プール(以下「プール」という。)の管理に必要な事項を定める。
(使用期間及び管理人)
第二条 プールを一般に使用させる期間は、七月から九月までとし、この期間は専任管理人を置いて管理を行う。
2 管理人の定員は、二名とする。
3 管理人の勤務内容は、次のとおりとする。
一 貴重品の預り及び管理
二 入場者数の把握
三 入場者の管理
四 プール施設管理
五 その他プール管理に必要な事項
4 管理人は、田子町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(使用許可)
第三条 学校教育、社会教育等のため、団体で使用する場合は、委員会に申し出て許可を受けなければならない。
(使用時間)
第四条 プールを使用する者は、別表に定める時間を守らなければならない。
(使用制限等)
第五条 委員会は、共用の場合において、必要と認めるときは使用時間を制限し、又は変更することができる。
2 委員会は、入場者の混雑の程度に応じ入替えを行うことができる。
3 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者は、プールの使用を禁止し、又は制限することができる。
一 感染症疾患のある者
二 酒気を帯びた者その他管理上不適当と認められた者
三 場内の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがある者
四 その他管理上支障があると認められる者
(平一一教委規則四・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十六年七月十日から施行する。
附則(昭和四七年教委規則第二号)
この規則は、昭和四十七年七月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第四号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
別表
プール使用時間表
小学生 | 九時三〇分―一六時〇〇分 |
中学生 | 九時三〇分―一七時〇〇分 |
高校生 | 一〇時三〇分―一八時〇〇分 |
一般 | 一〇時三〇分―一八時〇〇分 |