○田子町民プール使用管理規則

昭和四十六年六月二十三日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、田子町民プール(以下「プール」という。)の管理に必要な事項を定める。

(使用期間及び管理人)

第二条 プールを一般に使用させる期間は、七月から九月までとし、この期間は専任管理人を置いて管理を行う。

2 管理人の定員は、二名とする。

3 管理人の勤務内容は、次のとおりとする。

 貴重品の預り及び管理

 入場者数の把握

 入場者の管理

 プール施設管理

 その他プール管理に必要な事項

4 管理人は、田子町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(使用許可)

第三条 学校教育、社会教育等のため、団体で使用する場合は、委員会に申し出て許可を受けなければならない。

(使用時間)

第四条 プールを使用する者は、別表に定める時間を守らなければならない。

(使用制限等)

第五条 委員会は、共用の場合において、必要と認めるときは使用時間を制限し、又は変更することができる。

2 委員会は、入場者の混雑の程度に応じ入替えを行うことができる。

3 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者は、プールの使用を禁止し、又は制限することができる。

 感染症疾患のある者

 酒気を帯びた者その他管理上不適当と認められた者

 場内の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがある者

 その他管理上支障があると認められる者

(平一一教委規則四・一部改正)

この規則は、昭和四十六年七月十日から施行する。

(昭和四七年教委規則第二号)

この規則は、昭和四十七年七月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第四号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

別表

プール使用時間表

小学生

九時三〇分―一六時〇〇分

中学生

九時三〇分―一七時〇〇分

高校生

一〇時三〇分―一八時〇〇分

一般

一〇時三〇分―一八時〇〇分

田子町民プール使用管理規則

昭和46年6月23日 教育委員会規則第1号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年6月23日 教育委員会規則第1号
昭和47年6月12日 教育委員会規則第2号
平成11年3月31日 教育委員会規則第4号