○田子町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和五十一年三月二十三日

教委規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、生涯学習及び生涯スポーツ活動の普及、振興のために、学校の施設、設備(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で、住民の利用に供すること(以下「学校施設開放」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会等の役割)

第二条 学校施設開放に関する事務は、教育委員会が行う。

2 学校は、学校教育に支障のない限り、学校施設の開放について協力するものとする。

3 社会教育関係団体及び体育、スポーツ団体等(以下「生涯学習団体」という。)は、学校施設開放の意義を理解し、活動運営を適切に行うため必要な業務に関し、学校及び教育委員会に協力しなければならない。

(開放校の決定)

第三条 教育委員会は、学校施設開放の対象となる学校(以下「開放校」という。)を決定しようとするときは、当該学校の校長の意見を聞かなければならない。

(運営委員会)

第四条 開放校ごとに運営委員会を置く。

2 運営委員会の委員は、学校の校長又は教員、生涯学習等関係団体の役員、指導者及び当該地域住民の中から、教育委員会が委嘱する。

(学校施設開放の期間等)

第五条 教育委員会は、学校施設開放の期間、日時、利用者及びその他運営について運営委員会の意見を聞いて定めるものとする。

(利用できる者)

第六条 学校施設開放に当たり学校施設を利用できる者は、生涯学習及び生涯スポーツ活動の一環として申請した者とする。

2 学校施設を利用できる者は、田子町民を主な構成員とする団体で、開放校及び教育委員会が適当と認めた者とする。

(利用の禁止)

第七条 次の各号の一に該当する場合は、学校施設の利用を認めないものとする。

 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治的活動のための利用

 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

 営利を目的とする利用

(利用の許可)

第八条 学校施設を利用しようとする団体は、あらかじめ開放校の承認及び教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、善良な町民としての意志及び責任に基づき、適切な活動を運営しなければならない。

(利用の中止)

第九条 教育委員会は、この規則の規定又はこれに基づいてなされる指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用者の弁償責任)

第十条 利用者は、開放校の施設設備を故意又は重大な過失によって、き損又は亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(他の規則の適用除外)

第十一条 田子町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和二十九年田子町教委規則第二号)第三十条第三項の規定は、この規則による学校施設の利用に関しては、適用しない。

(施行事項)

第十二条 この規則の施行について必要なことは、教育長が定める。

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第五号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

田子町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和51年3月23日 教育委員会規則第1号

(平成4年3月3日施行)