○田子町文化財保護条例施行規則

昭和五十八年十二月一日

教委規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町文化財保護条例(昭和五十四年田子町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第二条 条例第十一条による町文化財の指定を受けようとする者は、条例第二条の区分により、それぞれ次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、田子町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

 有形文化財については、次に掲げる事項

 名称及び員数

 所有者の氏名又は名称及び住所

 所在の場所

 構造、形式及び大きさ

 由緒及び沿革

 申請の事由

 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

 その他参考となる事項

 無形文化財については、次に掲げる事項

 名称

 保持者又は保持団体の氏名若しくは名称及び住所

 由緒及び沿革

 現況

 用具の大要

 申請の事由

 その他参考となる事項

 民俗文化財及び史跡、天然記念物については、次に掲げる事項

 名称

 所有者の氏名又は名称及び住所

 所在の場所

 大きさ

 由緒及び沿革

 現況

 申請の事由

 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

 その他参考となる事項

2 前項の申請書には、写真及び図面(無形文化財にあっては写真)、その他参考となる資料を添付しなければならない。

(平九教委規則三・一部改正)

(指定書)

第三条 条例第十一条に規定する指定書は、様式第一号のとおりとする。

(平九教委規則三・一部改正)

(指定書の再交付の申請)

第四条 条例第十一条の規定により指定書の交付を受けた所有者、保持者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該指定書を亡失し、若しくは盗みとられ、又はこれが滅失し若しくは破損したときは、指定書再交付申請書(様式第二号)により委員会に対し、その再交付を申請することができる。

(平九教委規則三・一部改正)

(権限の異動の届出)

第五条 条例第十七条第一項第一号の規定による届出は、権原異動届(様式第三号)により行うものとする。

(平九教委規則三・一部改正)

(滅失、損傷の届出)

第六条 条例第十七条第一項第二号の規定による届出は、滅失損傷届(様式第四号)により行うものとする。

(平九教委規則三・一部改正)

(所在地の変更の届出)

第七条 条例第十七条第一項第三号の規定による届出は、所在地変更届(様式第五号)により行うものとする。

(平九教委規則三・一部改正)

(所有者等の変更の届出)

第八条 条例第十七条第一項第四号の規定による届出は、所有者等変更届(様式第六号)により行うものとする。

(平九教委規則三・一部改正)

(現状等の変更の承認申請)

第九条 条例第十八条の規定による承認を受けようとする者は、現状等変更承認申請書(様式第七号)により行うものとする。

(平九教委規則三・一部改正)

(台帳)

第十条 委員会は、町文化財の所有者等の台帳を備え付けるものとする。

2 前項に規定する台帳の記載事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年教委規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

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田子町文化財保護条例施行規則

昭和58年12月1日 教育委員会規則第2号

(平成9年3月31日施行)