○田子町文化財保護条例施行規則
昭和五十八年十二月一日
教委規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町文化財保護条例(昭和五十四年田子町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 有形文化財については、次に掲げる事項
ア 名称及び員数
イ 所有者の氏名又は名称及び住所
ウ 所在の場所
エ 構造、形式及び大きさ
オ 由緒及び沿革
カ 申請の事由
キ 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
ク その他参考となる事項
二 無形文化財については、次に掲げる事項
ア 名称
イ 保持者又は保持団体の氏名若しくは名称及び住所
ウ 由緒及び沿革
エ 現況
オ 用具の大要
カ 申請の事由
キ その他参考となる事項
三 民俗文化財及び史跡、天然記念物については、次に掲げる事項
ア 名称
イ 所有者の氏名又は名称及び住所
ウ 所在の場所
エ 大きさ
オ 由緒及び沿革
カ 現況
キ 申請の事由
ク 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
ケ その他参考となる事項
2 前項の申請書には、写真及び図面(無形文化財にあっては写真)、その他参考となる資料を添付しなければならない。
(平九教委規則三・一部改正)
(平九教委規則三・一部改正)
(平九教委規則三・一部改正)
(権限の異動の届出)
第五条 条例第十七条第一項第一号の規定による届出は、権原異動届(様式第三号)により行うものとする。
(平九教委規則三・一部改正)
(滅失、損傷の届出)
第六条 条例第十七条第一項第二号の規定による届出は、滅失損傷届(様式第四号)により行うものとする。
(平九教委規則三・一部改正)
(所在地の変更の届出)
第七条 条例第十七条第一項第三号の規定による届出は、所在地変更届(様式第五号)により行うものとする。
(平九教委規則三・一部改正)
(所有者等の変更の届出)
第八条 条例第十七条第一項第四号の規定による届出は、所有者等変更届(様式第六号)により行うものとする。
(平九教委規則三・一部改正)
(平九教委規則三・一部改正)
(台帳)
第十条 委員会は、町文化財の所有者等の台帳を備え付けるものとする。
2 前項に規定する台帳の記載事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年教委規則第三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。