○田子町文化財保護審議会会議規則
昭和五十四年四月一日
教委規則第二号
第一条 田子町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。
第二条 会長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。
第三条 会長の任期は、二年とする。ただし、再任されることができる。
第四条 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を統轄する。
第六条 会議は、会長が招集する。
第七条 会議は、会長及び教育長が必要と認めたとき又は委員二人以上から議題を示して要求のあったとき開くことができる。
第八条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は、委員の会議において別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年教委規則第一号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。