○田子町民生委員推薦規則

昭和六十二年十二月二十五日

規則第二十六号

第一条 田子町民生委員推薦会委員は、委員十名以内をもって組織する。

第二条 委員は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号。以下「法」という。)第八条第二項の各号に掲げる者のうちからそれぞれ二名以内を町長が委嘱する。

第三条 委員は、委員長を互選する。委員長は、推薦会を招集したときは、会議の議長となる。

第四条 推薦会の委員の任期は、三年とする。

2 法第八条第二項第七号を除く各号から委嘱された委員で、その職を辞したときは、委員を解職されたものとみなす。

3 前項の規定によりあらたに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第五条 推薦会の書記は、地域包括支援課職員をもって充てる。

(平一七規則四八・平一九規則九・平二三規則六・平二四規則一六・平三〇規則一一・一部改正)

第六条 推薦会は、町長の要請に応じ、委員長がこれを招集する。

第七条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

第八条 推薦会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

第九条 町長は、推薦会に出席して意見を述べることができる。

第十条 委員長は、委員の総意に基づき委員以外の者に推薦会に出席を求め、その者の意見を徴することができる。

第十一条 委員は、推薦会において知り得た事項に関して機密を保持しなければならない。

第十二条 推薦会は、民生委員候補者を決定したときは、委員長は町長を経由して知事に推薦しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第四八号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第六号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一六号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

田子町民生委員推薦規則

昭和62年12月25日 規則第26号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和62年12月25日 規則第26号
平成17年12月21日 規則第48号
平成19年3月26日 規則第9号
平成23年4月1日 規則第6号
平成24年9月26日 規則第16号
平成30年4月1日 規則第11号