○田子町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例

平成十二年三月十七日

条例第十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、老人保健法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四の規定に基づき、田子町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 総合的な介護の支援体制を確立し、もって介護を要する寝たきり者等及びその家族の福祉に寄与するため、支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第三条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田子町在宅介護支援センター

位置 田子町大字田子字前田二番地の一

(業務の内容)

第四条 支援センターの業務内容は、次のとおりとする。

 町内の要介護老人等の実態把握、その世帯のニーズ評価、処遇状況の資料作成に関すること。

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく要介護認定のための訪問調査、一次判定、課題評価、要介護計画作成及び再評価に関すること。

 介護予防・生活支援サービスの総合調整

 介護サービス機関の指導支援

 保健・医療・福祉サービスの広報や啓蒙、利用手続きなどのサービス適用の調整に関すること。

 在宅介護に関する各種の相談、訪問による指導・助言に関すること。

 介護機器の展示及び紹介、選定並びに高齢者向け在宅の増改築の相談・助言に関すること。

 相談協力員の研修、情報交換に関すること。

(秘密保持)

第五条 支援センター職員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。その職を辞した後も、同様とする。

(職員)

第六条 支援センターに所長、主任及びその他必要な職員を置き、業務を行うため次の職種の職員を配置することができる。

 保健師又はソーシャルワーカー 一名

 看護師又は介護福祉士 一名

(平一四条例一〇・一部改正)

(利用の対象者)

第七条 支援センターの利用対象者は、次の各号に該当する者とする。

 町内に住所を有し、概ね六十五歳以上の者であって、身体が虚弱又は寝たきり若しくは認知症のために、日常生活を営むのに支障がある者又はこれを抱える家族等

 前号に規定する者のほか、町長が特に必要と認める者

(平一七条例三〇・一部改正)

(開所時間及び利用時間)

第八条 支援センターの開所時間は、午前八時十五分から午後五時までとし、利用時間にあっては、原則として開所時間とする。ただし、町民の利用のための相談窓口は二十四時間対応とする。

(休所日)

第九条 支援センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

 休所日

 土曜日・日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から一月三日まで

(会議)

第十条 支援センターの円滑な運営を図るため、次の会議を設置する。

 支援センター運営協議会

 地域ケア会議

 田子町在宅介護相談協力員会議

(平一四条例一八・一部改正)

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一〇号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

田子町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月17日 条例第12号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月17日 条例第12号
平成14年3月19日 条例第10号
平成14年6月25日 条例第18号
平成17年9月20日 条例第30号