○田子町コミュニティ広場設置及び管理条例

昭和六十年十二月二十六日

条例第二十六号

注 平成九年三月から改正経過を注記した。

(設置)

第一条 良好な環境のもと、町民のコミュニティ醸成と健康増進を図り、併せて多様な催事による人々の交流と商工業の振興に資するため、田子町コミュニティ広場を設置する。

(名称及び位置)

第二条 コミュニティ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田子町中央コミュニティ広場

位置 田子町大字田子字天神堂向及び前田地内

(行為の制限)

第三条 コミュニティ広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

 行商、朝市、市掛、夜店、募金その他これらに類する行為をすること。

 興業を行うこと。

 競技会、展示会、講習会、演芸会、音楽会その他これらに類する催しのためにコミュニティ広場の全部又は一部を独占的に利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第一項各号に掲げる行為がコミュニティ広場の管理上支障がないと認める場合において、第一項又は第三項の許可を与えることができる。

5 町長は、第一項又は第三項の許可にコミュニティ広場の管理上必要な範囲で条件を附することができる。

(利用者の責務)

第四条 コミュニティ広場の利用者は、常に善良なる管理者の注意をもって利用しなければならない。

(行為の禁止)

第五条 コミュニティ広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 コミュニティ広場を損傷し、又は汚損すること。

 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

 土地の形質を変更すること。

 鳥類を捕獲し、又は殺傷すること。

 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

 立入禁止区域に立ち入ること。

 指示された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は止めておくこと。

 前各号に掲げるもののほか、コミュニティ広場の管理上支障を及ぼす恐れのある行為で町長が定めるもの

(利用の禁止又は制限)

第六条 町長は、次の各号の一に該当するときは、コミュニティ広場の区域又は施設を指定して、利用を禁止し、又は制限することができる。

 公務上使用する場合又は保全上必要と認められるとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

 その他町長が不適当と認めるとき。

(平一九条例二九・全改)

(供用の開始)

第七条 町長は、コミュニティ広場の供用を開始しようとするときは、供用開始の場所又は施設供用開始の期日及びその他必要な事項を告示して行うものとする。

(管理の委託)

第八条 町長は、コミュニティ広場の管理運営上効率的であると認められる場合は、コミュニティ広場の全部又は一部の管理を委託することができる。

(使用料)

第九条 町長は、コミュニティ広場を第三条第一項に掲げる行為のために独占的に利用する者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、別表のとおりとする。

3 使用料は、使用許可と同時に徴収する。ただし、官公署等の使用に係るものにあっては、当該官公署の定めるところによる。

(使用料の減免)

第十条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

 国及び地方公共団体又はその機関が公務のため使用する場合

 公共団体及び公共的団体が営利を目的としない事業に使用する場合

 公益事業を目的とする団体が本来の事業に使用する場合

 前三号のほか、町長が特に相当の理由があると認める場合

(使用料の還付)

第十一条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町の責により使用の許可を取り消し、又は不可抗力により利用できなかったときは、その使用料の全額又は一部を還付する。

(過料)

第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第三条第一項又は第三項の規定に違反して同条第一項各号に掲げる行為をした者

 第五条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一二条例三・一部改正)

(委任)

第十三条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第一三号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成九年条例第一七号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一四号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

別表

(令元条例一四・全改)

区分

使用料

使用料の増額又は減額

催し物広場

全区域

一時間当たり 七六〇円

一 田子町に住所を有しない者の使用料は、上記の金額の三割増しとする。

二 貸与地の利用度及び利用期間により、上記の金額から三割以内の額を減額することができる。

一部の区域

三百円に、貸与した面積三・三平方メートルにつき一時間当たり五円を乗じて得た額を加算した額に百分の百十を乗じて得た額

その他の区域

右に同じ

一 使用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間とみなす。

二 算出した使用料に一円未満の端数があるときは、これを一円とする。

田子町コミュニティ広場設置及び管理条例

昭和60年12月26日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和60年12月26日 条例第26号
昭和62年12月25日 条例第38号
平成元年3月28日 条例第13号
平成9年3月19日 条例第17号
平成12年3月17日 条例第3号
平成19年9月14日 条例第29号
平成26年3月14日 条例第6号
令和元年9月12日 条例第14号