○田子町中央コミュニティ広場管理運営に関する規則

昭和六十一年四月一日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町コミュニティ広場設置及び管理条例(昭和六十年田子町条例第二十六号。以下「条例」という。)第十三条の規定に基づき、田子町中央コミュニティ広場(以下「コミュニティ広場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第二条 条例第三条第一項各号に掲げる行為のためにコミュニティ広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、コミュニティ広場使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 使用目的及び使用日時が同一の使用者が二人以上あるときは、当事者間で代表者を定めて前項の申請をすることができる。この場合における使用料は、個別に算定するものとする。

(使用の許可)

第三条 町長は、前条の使用許可申請書を審査して支障がないと認めたときは、使用者にコミュニティ広場使用許可書(様式第二号)を交付するものとする。

2 許可を受けた後、その内容を変更しようとするときは、前条に定める使用許可申請書に当該事項を記載し、町長の許可を受けなければならない。

(使用上の条件)

第四条 コミュニティ広場を使用する者は、条例第五条第一号から第七号に掲げる禁止行為のほか、次の各号に定める条件を守らなければならない。

 コミュニティ広場に設置されている物品を持出さないこと。

 第二条により使用の許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

 第三条により使用の許可を受けた場所を無断で第三者に貸与しないこと。

 使用を終えたときは、速やかに原状に復し、かつ、清掃すること。

 その他許可にあたって指示されたこと。

(使用料の納付)

第五条 使用者は、使用許可書の交付とひきかえに条例第九条に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第六条 条例第十条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にコミュニティ広場使用料減額(免除)申請書(様式第三号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は使用料の減免を許可したときは、使用許可書にその旨を記載するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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田子町中央コミュニティ広場管理運営に関する規則

昭和61年4月1日 規則第7号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第7号