○田子町コミュニティ消防センター設置及び管理に関する条例
平成三年十二月二十五日
条例第三十三号
(設置)
第一条 地域の防災体制を確立するとともに、地域住民の防災意識の高揚、自主消防組織の整備の推進と定着を図るため、町内の必要な地区に防災まちづくり事業により、コミュニティ消防センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田子町立向山地区コミュニティ消防センター | 田子町大字田子字向山上ミ平一六番の三 |
田子町立矢田郎地区コミュニティ消防センター | 田子町大字田子字矢田郎平三番の六 |
田子町立舞手地区コミュニティ消防センター | 田子町大字田子字喜助ケ沢一番地の二 |
(管理運営)
第三条 町長は、必要があると認めるときは、センターの全部又は一部の管理運営を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平一七条例三一・全改)
(業務の範囲)
第三条の二 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 センターの利用許可に関する業務
二 センター及び附属設備の維持、管理及び修繕に関する業務
三 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関して町長が必要と認める業務
(平一七条例三一・追加)
(利用の許可等)
第四条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 町長又は指定管理者は、生活館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その利用について条件を付すことができる。
(平一七条例三一・一部改正)
(利用の制限)
第五条 町長又は指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、センターの利用を拒み、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限することができる。
一 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。
二 建物又は付属物の損傷するおそれのあるとき。
三 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
四 管理に支障があると認めるとき。
五 その他町長又は指定管理者が不適当と認めるとき。
(平一七条例三一・平一九条例二九・一部改正)
(利用者の原状回復義務)
第六条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して引き渡ししなければならない。
(損害賠償)
第七条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(利用料金)
第八条 センターの利用に係わる料金(以下「利用料金」という。)は別表に定める金額を上限として、指定管理者が定めるものとする。
2 前項の利用料金を定める場合、指定管理者はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(平一七条例三一・一部改正)
(利用料金の納入)
第九条 利用者は、前条第一項の規定による利用料金を納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、地方自治法第二百四十四条の二第八項の規定により、当該指定管理者にその収入を収受させることができる。
(平一七条例三一・一部改正)
(利用料金の減免)
第十条 町長又は指定管理者は、前条の規定にかかわらず公益上必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(平一七条例三一・一部改正)
(利用料金の還付)
第十一条 すでに納入した利用料金は、還付しない。ただし、町長又は指定管理者が利用者の責によらない事由により利用することができないと認めたときは、この限りでない。
(平一七条例三一・一部改正)
(委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成四年一月一日から適用する。
附則(平成九年条例第二八号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託しているセンターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該センターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一四号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第八条関係)
(令元条例一四・全改)
利用区分 | 上限とする金額 |
全館 | 一日 六、二九〇円 |
研修室 | 一時間までごとにつき 四三〇円 |
調理室 | 一時間までごとにつき 三二〇円 |
(備考)
一時間を超えた利用時間の端数については、三〇分未満は切り捨てとし、三〇分以上は一時間とする。