○田子町生活館設置及び管理に関する条例
平成三年十二月二十五日
条例第三十二号
注 平成九年三月から改正経過を注記した。
(設置)
第一条 地域住民に対する生活改善の推進、生活の便益の供与、保健福祉の増進、共同社会活動の推進及び社会教育の実施等に資するため、田子町生活館(以下「生活館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 生活館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田子町立遠瀬生活館 | 田子町大字遠瀬字苗代七十一番地 |
田子町立下田子生活館 | 田子町大字田子字下田子六十一番地九号 |
田子町立雀ケ平生活館 | 田子町大字原字雀ケ平八番地二号 |
田子町立飯豊生活館 | 田子町大字原字飯豊三十三番地一号 |
田子町立明土平生活館 | 田子町大字相米字高屋敷百二十八番地二号 |
田子町立野面生活館 | 田子町大字原字野面七十七番地八 |
田子町立上ノ平生活館 | 田子町大字田子字田子上ノ平二十一 |
田子町立野月生活館 | 田子町大字相米字野月六ノ一 |
田子町立野々上生活館 | 田子町大字田子字野々上四十五番地三号 |
田子町立干草場生活館 | 田子町大字田子字二次下モ平七番地七号 |
田子町立川向生活館 | 田子町大字田子字馬場十八の二 |
田子町立水亦生活館 | 田子町大字遠瀬字水亦二十四番地二号 |
田子町立川代生活館 | 田子町大字田子字大王三十一ノ二 |
田子町立山口生活館 | 田子町大字山口字山口沢四十二ノ二 |
田子町立柴倉生活館 | 田子町大字相米字柴倉沢三十二番地一 |
田子町立袖平生活館 | 田子町大字田子字白椛一番地一 |
(平一二条例二四・平一四条例一六・平一四条例二四・平一六条例一四・平二六条例一三・一部改正)
(管理運営)
第三条 町長は、必要があると認めるときは、生活館の全部又は一部の管理運営を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平一七条例三二・全改)
(業務の範囲)
第三条の二 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 生活館の利用許可に関する業務
二 生活館及び附属設備の維持、管理及び修繕に関する業務
三 前各号に掲げるもののほか、生活館の管理に関して町長が必要と認める業務
(平一六条例一四・追加)
(利用の許可等)
第四条 生活館を利用しようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 町長又は指定管理者は、生活館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その利用について条件を付すことができる。
(平一六条例一四・平一七条例三二・一部改正)
(利用の制限)
第五条 町長又は指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、生活館の利用を拒み、その利用の許可を取り消し、又は、その利用を制限することができる。
一 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。
二 建物又は付属物の損傷するおそれのあるとき。
三 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
四 管理に支障があると認めるとき。
五 その他町長又は指定管理者が不適当と認めるとき。
(平一六条例一四・平一七条例三二・平一九条例二九・一部改正)
(利用者の原状回復義務)
第六条 利用者は、その利用が終わったとき又は利用許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して引渡ししなければならない。
(損害賠償)
第七条 生活館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示するところに従って、これを原状に回復し、又は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りではない。
(利用料金)
第八条 生活館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は別表に定める金額を上限として、指定管理者が定めるものとする。
2 前項の利用料金を定める場合、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(平一六条例一四・一部改正)
(利用料金の納入)
第九条 利用者は、前条第一項の規定による利用料金を納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、地方自治法第二百四十四条の二第八項の規定により、当該指定管理者にその収入を収受させることができる。
(平一六条例一四・一部改正)
(利用料金の減免)
第十条 町長又は指定管理者は、前条の規定にかかわらず公益上必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(平一六条例一四・平一七条例三二・一部改正)
(利用料金の還付)
第十一条 すでに納入した利用料金は、還付しない。ただし、町長又は指定管理者が利用者の責によらない事由により利用することができないと認めたときは、この限りでない。
(平一六条例一四・平一七条例三二・一部改正)
(委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成四年一月一日から適用する。
附則(平成七年条例第一四号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二九号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。
附則(平成一四年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
附則(平成一四年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。
附則(平成一六年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託している生活館については、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該生活館の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
3 前項の場合において、第四条及び第五条中「指定管理者」を「町長」に、第八条中「指定管理者」を「管理受託者」に、第十条及び第十一条中「指定管理者」を「町長」に読み替えるものとする。
附則(平成一七年条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託している生活館については、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該生活館の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第一四号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第八条関係)
(令元条例一四・全改)
利用区分 | 上限とする金額 |
全館 | 一日 六、二九〇円 |
和室 | 一時間までごとにつき 三二〇円 |
大集会場 | 一時間までごとにつき 四三〇円 |
小集会場 | 一時間までごとにつき 四三〇円 |
(備考)
一時間を超えた利用時間の端数については、三〇分未満は切り捨てとし、三〇分以上は一時間とする。