○田子共同高等職業訓練校設置及び管理条例

昭和四十七年九月二十七日

条例第二十号

(目的)

第一条 この条例は、田子共同高等職業訓練校(以下「訓練校」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 訓練校の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 田子共同高等職業訓練校

 位置 三戸郡田子町大字田子字天神堂平八十番地の十八

(平一七条例一二・一部改正)

(管理)

第三条 町長は、訓練校の管理を町内に事務所を有する技能者養成関係の公共的団体に委託することができる。

2 町長は、管理を委託された団体(以下「受託団体」という。)に対し、訓練校の効果的利用その他管理の適正を期するため、必要な条件を付することができる。

3 受託団体は、住民が訓練校を利用する際は、使用料を徴収してはならない。ただし、その利用に際し管理上必要とする経費の実費を徴収することができる。

(委任事項)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

田子共同高等職業訓練校設置及び管理条例

昭和47年9月27日 条例第20号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年9月27日 条例第20号
平成17年3月14日 条例第12号