○田子町出稼相談所設置規則
昭和四十八年四月十一日
規則第六号
(目的)
第一条 出稼世帯の生活、労働その他留守家族が直面する一切の不安に対する相談に応ずるため、役場庁舎内に田子町出稼相談所を設置する。
(分掌事務)
第二条 相談所の分掌事務は、概ね次のとおりとする。
一 社会教育活動に対する協力及び広報活動に関すること。
二 出稼についての求人情報に関すること。
三 職業相談及びその取次ぎに関すること。
四 家庭における生活及び心配ごと等の相談に関すること。
五 その他必要と認められること。
(職員)
第三条 相談所に所長、出稼相談員及びその他の職員を置く。
2 前項の職員は、併任又は嘱託とすることができる。
(管理運営)
第四条 所長は、上司の命を受けて相談所の管理及び運営の事務を総理する。
2 出稼相談員及びその他の職員は、所長の命を受けてその所管する事務を処理する。
(雑則)
第五条 この規則施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。