○田子町青少年問題協議会条例
昭和三十九年十月一日
条例第三十二号
注 平成一二年一二月から改正経過を注記した。
(設置)
第一条 地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)第一条の規定に基づき、田子町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
(平一二条例三二・平一八条例七・一部改正)
(委員)
第二条 協議会の委員の定数は、十五人以内とする。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第三条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は町長をもってあて、副会長は委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平一二条例三二・一部改正)
(会議)
第四条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の定数の半数以上出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第五条 協議会に幹事十人以内を置くことができる。
2 幹事は、関係機関及び学識経験者のうちから町長が任命する。
3 幹事会は、幹事長が招集する。
4 幹事長は、会長の指名した幹事がこれに当たり、幹事会の議長となる。
(平一八条例七・一部改正)
(町長の委任)
第六条 この条例に定めるものを除くほか、協議会について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第二八号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一八号)
この条例は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第三二号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一八年条例第七号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。