○田子町青少年問題協議会条例

昭和三十九年十月一日

条例第三十二号

注 平成一二年一二月から改正経過を注記した。

(設置)

第一条 地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)第一条の規定に基づき、田子町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

(平一二条例三二・平一八条例七・一部改正)

(委員)

第二条 協議会の委員の定数は、十五人以内とする。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第三条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は町長をもってあて、副会長は委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平一二条例三二・一部改正)

(会議)

第四条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の定数の半数以上出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第五条 協議会に幹事十人以内を置くことができる。

2 幹事は、関係機関及び学識経験者のうちから町長が任命する。

3 幹事会は、幹事長が招集する。

4 幹事長は、会長の指名した幹事がこれに当たり、幹事会の議長となる。

(平一八条例七・一部改正)

(町長の委任)

第六条 この条例に定めるものを除くほか、協議会について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第二八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一八号)

この条例は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(昭和六二年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第三二号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一八年条例第七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

田子町青少年問題協議会条例

昭和39年10月1日 条例第32号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和39年10月1日 条例第32号
昭和45年9月24日 条例第19号
昭和47年3月2日 条例第17号
昭和50年12月24日 条例第34号
昭和51年9月22日 条例第28号
昭和56年3月23日 条例第1号
昭和59年6月22日 条例第18号
昭和62年12月25日 条例第41号
平成12年12月22日 条例第32号
平成18年3月13日 条例第7号