○災害救助に関する条例
昭和三十六年六月二十七日
条例第十八号
(目的)
第一条 この条例は、非常災害に際し、町が日本赤十字社その他の団体及び住民の協力の下に、応急的に、災害にかかった者の救助を行うことを目的とする。
(救助の対象)
第二条 この条例による救助は、非常災害にかかり、町長が現に応急的な救助を必要と認定した者に対し、これを行う。
2 前項の認定上必要と認めたときは、町長が関係行政区の自治会等の長及び民生委員等の意見を聴くことができる。
(平二二条例一・一部改正)
(救助)
第三条 救助の種類は、次のとおりとする。
一 収容施設(応急仮設住宅を含む。)の給与
二 炊出しその他による食品の給与
三 被服、寝具その他生活必需品の給与
四 医療、助産及び埋葬
五 災害にかかった住宅の応急修理
2 救助は、町長が必要と認めた場合において、前項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれをなすことができる。
3 救助の程度、方法等に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年五月二十九日から適用する。
附則(平成二二年条例第一号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。