○災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和四十九年十月一日
条例第二十八号
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
一 災害、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
二 町民 災害により被害を受けた当時、この間の区域内に住所を有した者をいう。
第二章 災害弔慰金の支給
(災害弔慰金の支給)
第三条 町は、町民が令第一条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第四条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第三条第二項の遺族の範囲とし、その順位は、死亡者が死亡当時において生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。この場合において、同順位の遺族(兄弟姉妹を除く。)については、次に掲げる順位とする。
一 配偶者
二 子
三 父母
四 孫
五 祖父母
2 前項の場合において、死亡者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しないときは、当該死亡者の兄弟姉妹(当該死亡者が死亡当時において同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。
3 第一項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
5 前各項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(平二三条例一四・一部改正)
(災害弔慰金の額)
第五条 災害により死亡した者一人当たりの災害弔慰金の額は、死亡当時において生計を主として維持している者が死亡した場合五百万円、その他の場合にあっては二百五十万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(死亡の推定)
第六条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第四条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第七条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
一 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
二 令第二条に規定する場合
三 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続)
第八条 町長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 町長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第三章 災害障害見舞金の支給
(災害障害見舞金の支給)
第九条 町は、町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(災害障害見舞金の額)
第十条 障害者一人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては二百五十万円とし、その他の場合にあっては百二十五万円とする。
第四章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第十二条 町は、令第三条に掲げる災害により法第十条第一項各号に掲げる被害を受けた世帯の町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第十条第一項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の限度額等)
第十三条 災害援護資金の貸付け限度額は、次の表の上欄に掲げる災害による当該世帯の被害の種類及び程度の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる額とする。
世帯主がおおむね一月以上の療養を要する負傷を負った場合 | 百万円 |
世帯主がおおむね一月以上の療養を要する負傷を負い、家財の損害を三分の一以上を受けた場合 | 百八十万円 |
世帯主がおおむね一月以上の療養を要する負傷を負い、住居が半壊した場合 | 百九十万円 |
世帯主がおおむね一月以上の療養を要する負傷を負い、住居が全壊した場合 | 二百五十万円 |
家財の損害が三分の一以上の場合 | 百万円 |
住居が半壊した場合 | 百十万円 |
住居が全壊した場合 | 百七十万円 |
住居の全体が滅失若しくは流失した場合 | 二百五十万円 |
2 災害援護資金の償還期間は、十年とし、据置期間はそのうち三年(令第七条第二項括弧書の場合は、五年)とする。
(利率)
第十四条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年三パーセントとする。
(償還等)
第十五条 災害援護資金は、年賦償還(又は半年賦償還)とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第十三条、第十四条第一項及び第十六条並びに令第八条、第九条及び第十二条の規定によるものとする。
(令元条例一五・一部改正)
(規則への委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(支給審査委員会の設置)
第十七条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、町長は支給審査委員会を置くことができる。
2 支給審査委員会の委員は、医師その他町長が認める者のうちから、町長が任命する。
3 前項に定めるもののほか、支給審査委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
(令元条例一五・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年一月十四日以後に生じた災害に関して適用する。
附則(昭和五七年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第十条第一項の規定は当該災害により被害を受けた世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和五七年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第九条、第十条及び第十一条の規定は、昭和五十七年七月十日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(昭和六二年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和六十一年七月十日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付について適用する。
附則(平成三年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成三年六月三日以後に生じた災害から適用する。
附則(平成二三年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例第四条の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給について適用する。
附則(令和元年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。