○児童手当の支払日を定める規則
昭和五十五年十月二十九日
規則第十七号
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第四項に規定する児童手当の支払日は、その支払期日の十日(その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日)とする。
附則
この規則は、昭和五十五年十一月一日から施行する。
昭和55年10月29日 規則第17号
(昭和55年10月29日施行)