○田子町乳幼児医療費給付条例

平成五年九月三十日

条例第十四号

注 平成一〇年六月から改正経過を注記した。

(目的)

第一条 この条例は、乳幼児が医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給し、もって乳幼児の保健及び出生育児環境の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「乳幼児」とは、出生の日から一歳に達する日の属する月の末日までの者(以下「乳児」という。)及び一歳に達した日の属する月の翌月の初日から小学校就学の始期に達するまでの者(ただし、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条の規定により就学義務の猶予又は免除を受けている者は除く。以下「幼児」という。)をいう。

2 この条例において「保護者」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者で、現に乳幼児の生計を維持しているものをいう。

3 この条例において「乳幼児医療費」とは、乳幼児が医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するために、その保護者に対して支給する給付金をいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

(平一〇条例一一・平一一条例一六・平二〇条例二〇・一部改正)

(給付の要件)

第三条 乳幼児医療費の給付は、田子町に住所を有し、及び医療保険各法の被保険者又は被扶養者である乳幼児の保護者(規則で定める特別の理由により乳幼児医療費を支払うことが困難であると町長が認めた場合を除き、その者の前年(一月から六月までの間に新たに次条の認定を受けようとする場合にあっては前々年をいう。以下同じ。)の所得(児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第一条から第三条の規定に基づいて算出した額をいう。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにその者の扶養親族等でない乳幼児でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて別表に定める額以上の者は除く。)に対しこれを行う。

(平一〇条例一一・令四条例二・一部改正)

(申請及び認定)

第四条 前条に規定する要件に該当する者は、乳幼児医療費の給付を受けようとするときは、町長に対し規則に定めるところにより申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し乳幼児医療費を給付する。

(受給資格証)

第五条 町長は、受給資格者に対し受給資格証を交付する。

2 受給資格者は、受給資格者が監護する乳幼児(以下「給付対象者」という。)が病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。

(給付対象額)

第六条 乳幼児医療費の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法により算定した額から、医療保険各法の規定より保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する給付対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額(以下「保険者等負担控除後の額」という。)とする。ただし、幼児のうち、四歳に達した日の属する月の翌月の初日から小学校就学の始期に達するまでの者については、保険者等負担控除後の額から、入院については医療機関ごとに一日につき五百円、通院については一月につき千五百円を控除した額とする。

(平一一条例一六・平一七条例三三・平一八条例一五・平二〇条例二〇・平二一条例一八・一部改正)

(乳幼児医療費の給付方法等)

第七条 乳幼児医療費は、医療の給付を受けた医療機関等の申請に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が医療保険各法の規定に基づく一部負担金を医療機関等に支払った場合は、当該受給資格者に対し乳幼児医療費を支払うものとする。

3 前項の規定による支払いがあったときは、当該受給資格者に対し、乳幼児医療費の支払いがあったものとみなす。

(平一七条例三三・平二七条例三・一部改正)

(届出の義務)

第八条 受給資格者は、第四条に規定する申請の内容に変更を生じたとき、又は医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより速やかに町長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第九条 町長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、乳幼児医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第十条 町長は、偽りその他不正の手段により乳幼児医療費の給付を受けたときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第十一条 乳幼児医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(施行事項)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成五年十月一日から施行する。

(平成六年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。

2 この条例による規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成七年条例第二六号)

この条例は、平成七年十月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一一号)

この条例は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一一年条例第一六号)

この条例は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一七年条例第三三号)

この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一八年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(平成二〇年条例第二〇号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行し、改正後の第六条中ただし書を除く規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二一年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十一年八月一日から適用する。

(平成二四年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十四年七月一日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の田子町乳児医療費給付条例別表備考第二項の規定は、平成二十四年七月一日以後の医療費について適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この条例による規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和四年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、令和四年三月一日から適用する。

別表(第三条関係)

(令四条例二・全改)

扶養親族又は乳幼児の数(人)

所得額(円)

五、三二〇、〇〇〇

五、七〇〇、〇〇〇

六、〇八〇、〇〇〇

六、四六〇、〇〇〇

六、八四〇、〇〇〇

七、二二〇、〇〇〇

備考

1 扶養親族等又は乳幼児の数が五人を超える場合の限度額は、扶養親族等又は乳幼児の数が五人の場合の所得額に扶養親族等又は乳幼児の数が一人増す毎に三十八万円を加算した額とする。

2 所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある場合の限度額は、当該受給資格者の扶養親族又は乳幼児の数に応じた限度額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき上記の金額に六万円を加算した額とする。

田子町乳幼児医療費給付条例

平成5年9月30日 条例第14号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年9月30日 条例第14号
平成6年9月30日 条例第29号
平成7年9月19日 条例第26号
平成10年6月24日 条例第11号
平成11年6月22日 条例第16号
平成17年9月20日 条例第33号
平成18年6月16日 条例第15号
平成20年9月17日 条例第20号
平成21年9月15日 条例第18号
平成24年10月16日 条例第15号
平成27年3月12日 条例第3号
令和4年3月14日 条例第2号