○田子町ひとり親家庭等医療費給付条例

平成八年九月二十四日

条例第十一号

(目的)

第一条 この条例は、ひとり親家庭等の父又は母及び児童の医療費の負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「児童」とは、十八歳に達した日以降における最初の三月三十一日以前の者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、当該児童が児童を監護しない父又は母(別表第一に定める程度の障害の状態にあるときを除く。)と生計を同じくしているとき、若しくは、父又は母の配偶者(別表第一に定める程度の障害の状態にある父又は母を除く。)に養育されているときを除く。

 父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童

 父又は母が死亡した児童

 父又は母が別表第一に定める程度の障害の状態にある児童

 父又は母の生死が明らかでない児童

 父又は母から遺棄されている児童

 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項の規定による命令(それぞれ母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

 父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童

 母が婚姻によらないで懐胎した児童

 に該当するかどうかが明らかでない児童

3 この条例において「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

 父母が死亡した児童

 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しない児童

4 この条例において「養育者」とは、前項に規定する父母のない児童を養育し、かつ、その生計を維持する者であって、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四各号に規定する里親以外の者をいう。

5 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)

6 この条例において「医療費」とは、次の各号に定めるものをいう。

 児童が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けた場合において、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)により算定した額のうち、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により保険者又は国若しくは地方公共団体が当該医療に関し負担すべき額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金のある場合は、その額を含む。)を控除した額に相当する額

 父又は母が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けた場合において、規則で定める算定方法により算定した額

(平一〇条例一二・平一七条例三四・平一八条例一七・平一八条例二一・平二〇条例二一・平二一条例四・平二一条例一九・平二四条例二〇・平二五条例三一・平二九条例一四・一部改正)

(給付対象者)

第三条 この条例により医療費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、原則として田子町の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による届出をしている次の各号のいずれかに該当する者であって、かつ、医療保険各法の被保険者又は被扶養者である者とする。

 ひとり親家庭の父又は母及び児童

 父母のない児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護の適用(停止中を除く。)を受けている者

 児童福祉施設、障害者支援施設等に入所している者で、医療費についてそれぞれの法の定めるところにより支給されている者

 児童福祉法に規定する里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている者

 父、母又は養育者の前年(一月から七月までの間に新たにこの事業の適用を受けようとする場合については前々年をいう。以下同じ。)の所得(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号。以下「政令」という。)第三条及び第四条の規定に基づいて算出した額をいう。以下同じ。)が、別表第二(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第九条に規定する養育者にあっては別表第三)に定める額を超える者

 父、母又は養育者と生計を同じくする配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に規定する扶養義務者に、前年の所得が別表第三に定める額を超える者がいる者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定による支援給付を受けている者

(平一〇条例一二・平一一条例一八・平一八条例二一・平二一条例四・平二九条例一四・一部改正)

(資格証)

第四条 町長は、父、母又は養育者に対し、規則で定めるところにより、給付対象者であることを証する資格証を交付する。

(医療費の給付)

第五条 医療費の給付額は、第二条第六項に規定する額とし、現に医療費を負担した父、母又は養育者に給付する。

2 給付対象者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日の翌日から医療費を支給しない。

 第三条の規定に該当しなくなったとき。

 死亡したとき。

(医療費の給付申請)

第六条 父、母又は養育者は、医療費の給付を受けようとするときには、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(届出の義務)

第七条 父、母又は養育者は、給付対象者の住所、氏名、その他町長が別に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに町長に届けでなければならない。

(損害賠償との調整)

第八条 町長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、医療費の全部若しくは一部を給付せず、又はすでに給付した額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第九条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けた者があるときは、その者から、その給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第十条 医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(報告等)

第十一条 町長は、医療費の給付に関し必要があると認めるときは、父、母又は養育者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。

(委任)

第十二条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成八年十月一日から施行する。

2 この条例の施行に伴い、田子町母子家庭等医療費給付条例(平成三年田子町条例第二十号)は廃止する。

(平成一〇年条例第一二号)

この条例は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一一年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一八年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一八年条例第二一号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の田子町ひとり親家庭等医療費給付条例の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二一年条例第四号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十一年八月一日から適用する。

(平成二四年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十四年八月一日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の田子町ひとり親家庭等医療費給付条例別表第二備考第二項の規定は、平成二十四年八月一日以後の医療費について適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、第二条第二項の改正規定は、平成二十四年八月一日から適用する。

(平成二五年条例第三一号)

この条例は、平成二十六年一月三日から施行する。

(平成二九年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(平10条例12・一部改正)

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4 両上肢のすべての指を欠くもの

5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7 両下肢を足関節以上で欠くもの

8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

別表第2(第3条関係)

(平10条例12・追加、平24条例14・一部改正)

扶養親族等の数

所得制限

0人

2,342,000円

1

2,722,000

2

3,102,000

3

3,482,000

4

3,862,000

5

4,242,000

備考

1 扶養親族等の数が5人を越える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増す毎に38万円を加算した額とする。

2 所得税法に規定する老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)という。以下同じ。)がある者についての限度額は、上記の金額に次の額を加算した額とする。

① 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円

② 特定扶養親族等1人につき15万円

別表第3(第3条関係)

(平10条例12・追加)

扶養親族等の数

所得制限

0人

6,216,000円

1

6,465,000

2

6,678,000

3

6,891,000

4

7,104,000

5

7,317,000

備考

1 扶養親族等の数が5人を越える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増す毎に21万3千円を加算した額とする。

2 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とする。

田子町ひとり親家庭等医療費給付条例

平成8年9月24日 条例第11号

(平成29年6月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年9月24日 条例第11号
平成10年6月24日 条例第12号
平成11年7月21日 条例第18号
平成17年9月20日 条例第34号
平成18年6月16日 条例第17号
平成18年9月19日 条例第21号
平成20年9月17日 条例第21号
平成21年3月17日 条例第4号
平成21年9月15日 条例第19号
平成24年10月16日 条例第14号
平成24年12月21日 条例第20号
平成25年12月16日 条例第31号
平成29年6月8日 条例第14号