○田子町老人福祉センター設置及び管理に関する条例
平成十三年六月二十日
条例第十九号
(目的)
第一条 この条例は、老人の心身の健康保持、教養及びレクリエーションのために便宜を総合的に供与するため、田子町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田子町老人福祉センター
位置 田子町大字田子字幅川原五十一番地の一
(指定管理者の指定等)
第三条 町長は、福祉センターの管理を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 町長は、指定管理者に対し、福祉センターの効率的利用及び管理の適正を期するため、必要な条件を付すことができる。
3 指定管理者は、管理規程等を設け、適正な管理に努めなければならない。
(平一七条例三五・全改)
(事業)
第四条 福祉センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。
一 生活相談及び健康相談に関すること。
二 健康増進の指導に関すること。
三 生業及び就労の指導に関すること。
四 日常動作訓練及び機能回復訓練の実施に関すること。
五 教養講座等の実施に関すること。
六 老人クラブの育成等に関すること。
七 その他老人(障害者を含む。)の福祉に関すること。
(利用時間)
第五条 福祉センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長又は指定管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
月曜日から金曜日まで 午前九時より午後四時まで
(平一七条例三五・一部改正)
(休日)
第六条 福祉センターの休日は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年田子町条例第二号)第九条に定めるところによる。ただし、町長又は指定管理者が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
(平一七条例三五・一部改正)
(利用の制限)
第七条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、福祉センターの利用を拒み、又はその利用を制限することができる。
一 風俗又は公益を害するおそれがあるとき。
二 福祉センターが損傷するおそれがあるとき。
三 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
四 管理に支障があると認められるとき。
五 その他町長が不適当と認めるとき。
(平一七条例三五・平一九条例二九・一部改正)
(利用者の禁止事項)
第八条 福祉センターに立ち入り又は利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。
一 公安又は風俗を乱すおそれのある行為をすること。
二 許可なく集会、物品等の販売、金品の募金、行商、その他これらに類する行為をすること。
三 福祉センターを損傷するおそれのある行為をすること。
四 他の利用者に著しい迷惑をかける行為をすること。
五 火災及び盗難を発生させるおそれのある行為をすること。
六 町長又は指定管理者の指定した箇所以外の箇所に廃棄物、その他これに類するものを持ち込み又は廃棄し、若しくは残留させること。
七 町長又は指定管理者の指定した箇所以外の箇所に車両を乗り入れること。
八 その他町長又は指定管理者の指示に従わない行為をすること。
(平一七条例三五・一部改正)
(原状回復義務)
第九条 利用者は、その利用が終ったとき、又は利用を停止されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して引き渡ししなければならない。
(損害賠償等)
第十条 利用者は、福祉センター及びこれに付属する設備等を損傷し、又は滅失した場合、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示するところに従って、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(利用負担金)
第十一条 福祉センターの利用にかかる負担金(以下「利用負担金」という。)は、別表に定める金額を上限として、指定管理者が定めるものとする。
2 前項の利用負担金を定める場合、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(平一七条例三五・一部改正)
(利用負担金の納入)
第十二条 利用者は、前条第一項の規定による利用負担金を納入しなければならない。
2 町長は、指定管理者に利用負担金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平一七条例三五・一部改正)
(利用負担金の減免)
第十三条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用負担金の全部又は一部を減免することができる。
一 国及び地方公共団体又はその機関が公務のために利用するとき。
二 公共団体及び公共的団体が営利を目的としない事業に利用するとき。
三 公益事業を目的とする団体がその事業のため利用するとき。
四 その他指定管理者が特に相当の理由があると認めるとき。
(平一七条例三五・一部改正)
(利用負担金の還付)
第十四条 既に納入した利用負担金は、還付しない。ただし、町長又は指定管理者が利用者の責によらない事由により利用することができないと認めるときは、この限りでない。
(平一七条例三五・一部改正)
(委任)
第十五条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の田子町老人福祉センター設置及び管理に関する条例第三条の規定により管理を委託している施設等については、平成十八年九月一日(同日前に地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設等の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第十一条関係)
施設名 | 区分 | 利用負担金の設定範囲 |
田子町老人福祉センター | 浴室 | 一日につき二百円以内 |