○田子町老人福祉センター管理運営に関する規則

平成元年四月一日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(平成元年田子町条例第五号)第三条の規定に基づき、田子町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第二条 福祉センターの維持及び管理は、社会福祉法人田子町社会福祉協議会に委託する。

(事業)

第三条 福祉センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

 生活相談及び健康相談に関すること

 健康増進に関する指導

 生業及び就労の指導に関すること

 日常動作訓練及び機能回復訓練の実施に関すること

 教養講座等の実施に関すること

 老人クラブの育成等に関すること

 その他老人の福祉に関すること

(使用時間)

第四条 福祉センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

月曜日から金曜日まで 午前九時より午後五時まで

土曜日 午前九時より正午まで

(休日)

第五条 福祉センターの休日は、田子町職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和三十年田子町条例第三十一号)第二条に定めるところによる。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(委託)

第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

田子町老人福祉センター管理運営に関する規則

平成元年4月1日 規則第8号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成元年4月1日 規則第8号