○田子町老人福祉センター管理運営に関する規則
平成元年四月一日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(平成元年田子町条例第五号)第三条の規定に基づき、田子町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第二条 福祉センターの維持及び管理は、社会福祉法人田子町社会福祉協議会に委託する。
(事業)
第三条 福祉センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。
一 生活相談及び健康相談に関すること
二 健康増進に関する指導
三 生業及び就労の指導に関すること
四 日常動作訓練及び機能回復訓練の実施に関すること
五 教養講座等の実施に関すること
六 老人クラブの育成等に関すること
七 その他老人の福祉に関すること
(使用時間)
第四条 福祉センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
月曜日から金曜日まで 午前九時より午後五時まで
土曜日 午前九時より正午まで
(休日)
第五条 福祉センターの休日は、田子町職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和三十年田子町条例第三十一号)第二条に定めるところによる。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
(委託)
第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。