○田子町高齢者ふれあいセンター設置及び管理に関する条例
平成十一年九月十七日
条例第二十号
(目的)
第一条 この条例は、高齢者の生きがいと健康づくりに供するため、田子町高齢者ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田子町高齢者ふれあいセンター
位置 田子町大字山口字道前八十番地
(指定管理者の指定等)
第三条 町長は、ふれあいセンターの管理を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 町長は、指定管理者に対し、ふれあいセンターの効果的利用及び管理の適正を期するため必要な条件を付することができる。
(平一七条例三六・全改)
(委任)
第四条 この条例の施行に関する必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の田子町高齢者ふれあいセンター設置及び管理に関する条例第三条の規定により管理を委託している施設等については、平成十八年九月一日(同日前に地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設等の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。