○田子町老人医療事務取扱細則
昭和六十一年四月二十五日
訓令第二号
注 平成九年四月から改正経過を注記した。
第一章 総則
(目的)
第一条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)に基づく医療の実施、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給に関する事務の取扱いについては、法、老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号。以下「令」という。)及び老人保健法施行規則(昭和五十八年厚生省令第二号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(平一四訓令六・平一八訓令一三・一部改正)
(文書の取扱い)
第二条 申請者又は届出人に対する通知、照会等の文書を作成する場合は、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなをつけ、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。
2 申請者、届出人その他の関係者から提出された申請書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。
(備付帳簿等)
第三条 町において備える帳簿等は、次のとおりとする。
一 老人保健法による医療受給者台帳(様式第一号。以下「受給者台帳」という。)
一の二 負担区分管理台帳(様式第一号の二)
二 健康手帳・医療受給者証交付簿(様式第二号。以下「受給者証交付簿」という。)
三 老人医療の特定疾病受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び一部負担金減免証明書交付簿(様式第三号。以下「減免証明書等交付簿」という。)
三の二 老人保健食事療養標準負担額差額支給台帳(様式第三号の二。以下「食事療養標準負担額差額支給台帳」という。)
三の二の二 老人保健生活療養標準負担額差額支給台帳(様式第三号の二の二。以下「生活療養標準負担額差額支給台帳」という。)
三の三 高額医療費支給台帳(様式第三号の三)
四 損害賠償金、不正利得徴収金等記録票(様式第四号。以下「徴収金等記録票」という。)
五 老人保健法による認定証明書交付簿(様式第五号。以下「認定証明書交付簿」という。)
六 負担区分等証明書交付簿(様式第五号の五)
(平九訓令一五・平一四訓令六・平一八訓令一三・一部改正)
(受給者台帳)
第四条 受給者台帳は、健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を交付するときに作成し、その後医療の受給資格に変更、喪失があった都度修正するものとする。
2 受給者台帳は、使用及び整理に便利な方法により配列するものとする。
(負担区分管理台帳)
第四条の二 負担区分管理台帳は、負担区分(法第二十八条第一項各号に定める割合並びに令第十四条第六項、第十五条第一項各号、第十六条第一項第一号ハ及びニに定める区分をいう。以下同じ。)の判定をするときに、整理するものとする。
2 負担区分管理台帳は、世帯毎その他使用及び整理に便利な方法により配列するものとする。
(平一四訓令六・追加)
(受給者証交付簿)
第五条 受給者証交付簿は、健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を交付するときに整理し、その後医療の受給資格に変更、喪失があった都度修正するものとする。
(平一四訓令六・全改)
(食事療養標準負担額差額支給台帳)
第六条の二 食事療養標準負担額差額支給台帳は、施行規則第二十五条第一項の規定により老人保健食事療養標準負担額差額支給申請書(様式第十五号。以下「食事療養標準負担額差額支給申請書」という。)に基づき食事療養標準負担額差額を支給するときに整理するものとする。
(平一四訓令六・旧第六条の三繰上・一部改正、平一八訓令一三・一部改正)
(生活療養標準負担額差額支給台帳)
第六条の二の二 生活療養標準負担額差額支給台帳は、施行規則第二十六条の五第一項の規定により老人保健生活療養標準負担額差額支給申請書(様式第十五号の二。以下「生活療養標準負担額差額支給申請書」という。)に基づき生活療養標準負担額差額を支給するときに整理するものとする。
(平一八訓令一三・追加)
(高額医療費支給台帳)
第六条の三 高額医療費支給台帳は、施行規則第五十二条の規定により老人保健高額医療費支給申請書(様式第十六号。以下「高額医療費支給申請書」という。)に基づき高額医療費を支給するときに整理するものとする。
(平一四訓令六・追加)
(徴収金等記録票)
第七条 徴収金等記録票は、医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給及び保険外併用療養費の支給に関する損害賠償金、不正利得徴収金等の徴収等に関する経過を記録し、整理するものとする。
(平一八訓令一三・一部改正)
(認定証明書交付簿)
第八条 認定証明書交付簿は、他の市町村への転出に際し、第十五条第二項に規定する認定証明書を交付するときに整理するものとする。
(平一四訓令六・一部改正)
第八条の二 負担区分等証明書交付簿は、他の市町村への転出に際し、第十五条第三項第三号に規定する負担区分等証明書を交付するときに整理するものとする。
(平一四訓令六・追加)
第二章 障害認定の申請の取扱い
(障害認定の申請の処理)
第九条 「老人保健法第二十五条第一項第二号の障害認定申請書」(様式第八号。以下「障害認定申請書」という。)により施行規則第一条に規定する障害認定の申請を受けたときは、次により処理するものとする。
一 その障害認定申請書の記載及びその添付書類等に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。
ア 障害認定申請書を返戻するものについては、返戻理由を記入した文書を作成のうえ、申請者に返戻すること。
イ 障害認定申請書を保留するものについては、保留理由を記入した文書を作成のうえ、申請者に通知すること。
二 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき、又は保留の理由がなくなったときは、次により処理するものとする。
ア 障害認定申請書を返戻したものについては、補正されているかどうかを点検すること。
イ 障害認定申請書を保留したものについては、提出された添付書類等について点検すること。
2 障害認定申請書の記載事項については、次により審査するものとする。
一 障害認定申請書の記載事項を、添付書類等及び住民基本台帳等の現有公簿その他これに準ずる書類によって確認すること。
二 前号の規定によって確認できない事項があるとき、又は申請に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
一 受給者台帳を作成すること。
一の二 負担区分管理台帳を作成すること。
二 健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を作成すること。
三 受給者証交付簿に所要事項を記入すること。
四 健康手帳を交付されていない者であるときは健康手帳・医療受給者証を、すでに医療受給者証のない健康手帳を交付されている者であるときは医療受給者証を、「老人保健法による医療受給者証等交付通知書」(様式第九号。以下「医療受給者証等交付通知書」という。)に添えて交付すること。
一 障害認定申請書に却下年月日等を記載すること。
二 「老人保健法による認定申請却下通知書」(様式第十号。以下「認定申請却下通知書」という。)を作成し、申請者に通知すること。
(平一四訓令六・一部改正)
第三章 受給資格取得の届出等の取扱い
(七十五歳到達の届出等の処理)
第十条 「老人保健法による医療の受給資格取得届書」(様式第八号。以下「受給資格取得届書」という。)により施行規則第二条に規定する七十五歳到達の届出、施行規則第三条に規定する医療保険加入の届出又は施行規則第四条に規定する転入の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
三 第一号の規定により点検、審査等を行った結果、七十五歳以上の加入者等でないことを確認したときは、その旨を受給資格取得届書に記載するとともに、届出人に通知すること。
(平九訓令一五・平一四訓令六・一部改正)
(氏名変更の届出等の処理)
第十一条 「老人保健法による医療の受給資格変更届書」(様式第八号。以下「受給資格変更届書」という。)により施行規則第六条に規定する氏名変更の届出、施行規則第七条に規定する居住地の変更の届出又は施行規則第八条の二第一項に規定する法第二十五条第七項の規定の適用を受ける旨の届出若しくは継続居住地変更の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
二 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。
ア 受給者台帳に所要事項を記入すること。
イ 負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。
ウ 受給者証交付簿(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、受給者証交付簿及び減免証明書等交付簿)の氏名欄及び居住地欄を修正すること。
エ 一部負担金の割合を修正する必要がないと認められる場合は、健康手帳・医療受給者証(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、健康手帳・医療受給者証及び特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提出させ、氏名欄又は居住地欄の変更前の氏名又は居住地を二本線で抹消し、変更後の氏名又は居住地を記入した上発行機関印を押して返却すること。
オ 一部負担金の割合を修正する必要があると認められる場合は、第九条第三項の規定の例により処理するとともに、健康手帳の医療受給者証を提出させ、これを回収するか又は無効の表示を行った上返却すること。
(平九訓令一五・平一四訓令六・一部改正)
(医療保険加入状況の変更の届出の処理)
第十二条 受給資格変更届書により、施行規則第八条に規定する医療保険加入状況の変更の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
二 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、受給者台帳に所要事項を記入すること。
(平一四訓令六・一部改正)
(障害状態不該当の旨の届出の処理)
第十三条 「老人保健法による医療の受給資格喪失届書」(様式第八号。以下「受給資格喪失届書」という。)により、施行規則第十一条に規定する障害状態不該当の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
二 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。
ア 受給者台帳に所要事項を記入したうえ、これを削除し別に保管すること。
イ 負担区分管理台帳に所要事項を記入したうえ、これを削除し別に保管すること。
ウ 受給者証交付簿(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、受給者証交付簿及び減免証明書等交付簿)から削除すること。
エ 健康手帳の医療受給者証(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、健康手帳・医療受給者証及び特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提出させ、これを回収するか又は無効の表示を行った上返却すること。
オ 受給資格喪失届書に医療受給資格の喪失年月日等を記載すること。
(平九訓令一五・平一四訓令六・一部改正)
(医療保険の加入者不該当の届出等の処理)
第十四条 受給資格喪失届書により、施行規則第八条の二第二項に規定する法第二十五条第七項の規定の適用を受けなくなった旨の届出、施行規則第九条に規定する医療保険の加入者不該当の届出又は施行規則第十二条に規定する死亡の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
(平一四訓令六・一部改正)
(転出の届出並びに認定証明書及び負担区分等証明書の交付申請の処理)
第十五条 受給資格喪失届書により施行規則第十条に規定する転出の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 負担区分管理台帳により、転出する七十五歳以上の加入者等及びその者と同一の世帯に転出する七十歳以上の世帯主及びすべての世帯員の一定以上所得区分を確認すること。
二 第十五条の三の規定による認定を受けている場合には、負担区分管理台帳により、七十五歳以上の加入者等及びその者と同一の世帯に転出する世帯主及びすべての世帯員の一定以上所得区分及び低所得区分を確認すること。
(平一四訓令六・一部改正)
(負担区分変更の場合の処理)
第十五条の二 七十五歳以上の加入者等について毎年定期的に負担区分の判定を行い、若しくは法第二十五条第一項第二号に規定する障害認定の申請による認定を行い、又は施行規則第二条に規定する七十五歳到達の届出、施行規則第三条に規定する医療保険加入の届出、施行規則第四条に規定する転入の届出、施行規則第七条に規定する居住地の変更の届出、施行規則第八条の二第一項に規定する法第二十五条第七項の規定の適用を受ける旨の届出若しくは継続居住地変更の届出、受給資格喪失届書により、施行規則第八条の二第二項に規定する法第二十五条第七項の規定の適用を受けなくなった旨の届出、施行規則第九条に規定する医療保険の加入者不該当の届出、施行規則第十条に規定する転出の届出、施行規則第十一条に規定する障害状態不該当の届出若しくは施行規則第十二条に規定する死亡の届出を受け、一部負担金の割合を修正する必要があると認めるときは、次により処理するものとする。
一 受給者台帳に所要事項を記入すること。
二 負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。
三 新たな一部負担金の割合を表記した健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を作成すること。
四 受給者証交付簿に所要事項を記入すること。
五 医療受給者証を医療受給者証等交付通知書に添えて交付するとともに、既に交付している健康手帳・医療受給者証を提出させ、これを回収するか又は無効の表示を行った上返却すること。
(平一四訓令六・追加)
第三章の二 特定疾病認定申請の取扱い
(特定疾病認定申請の処理)
第十五条の二の二 特定疾病認定申請書により、施行規則第四十五条第一項に規定する申請を受けたときは、次により処理するものとする。
ア 受給者台帳に所要事項を記入すること。
イ 特定疾病受療証を作成すること。
ウ 減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。
エ 特定疾病受療証を医療受給者証等交付通知書に添えて交付すること。
三 第一号の規定により、点検、審査等を行った結果、特定疾病にかかっていないことを確認したときは、次により処理するものとする。
ア 特定疾病認定申請書に却下年月日等を記載すること。
イ 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。
(平九訓令一五・平一三訓令五・一部改正、平一四訓令六・旧第一五条の二繰下・一部改正)
第三章の三 限度額適用・標準負担額減額認定申請の取扱い
(平九訓令一五・平一四訓令六・改称)
(限度額適用・標準負担額減額認定申請の処理)
第十五条の三 限度額適用・標準負担額減額認定申請書により、施行規則第五十条第一項に規定する限度額適用認定の申請を受けたときは、次により処理するものとする。
二 令第十六条第一項第一号ハ又はニの医療を受ける者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員については、添付書類及び現有公簿その他これに準ずる書類をもとに、申請者等より事実関係を確認したうえで判定すること。
三 第二号の規定により、点検、審査等を行った結果、令第十六条第一項第一号ハ又はニに規定する事由に該当することを認定したときは、次により処理するものとする。
ア 受給者台帳に所要事項を記入すること。
イ 負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。
ウ 限度額適用・標準負担額減額認定証を作成すること。
エ 減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。
オ 限度額適用・標準負担額減額認定証を医療受給者証等交付通知書に添えて交付すること。
ア 限度額適用・標準負担額減額認定申請書に却下年月日等を記載すること。
イ 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。
(平九訓令一五・平一四訓令六・一部改正)
第三章の四 基準収入額適用申請の取扱い
(平九訓令一五・追加、平一四訓令六・改称)
(基準収入額適用申請の処理)
第十五条の四 老人保健基準収入額適用申請書(様式第十二号の四。以下「基準収入額適用申請書」という。)により、施行規則第十九条に規定する基準収入額適用の申請を受けたときは、次により処理するものとする。
二 添付書類及び現有公簿その他これに準ずる書類をもとに、申請者等より事実関係を確認したうえで判定すること。ただし、収入の額を証明できる書類が存在せず、かつ、収入の額を証明する書類の発行を受けることができない収入については、この限りでないこと。
ア 負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。
イ 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。
(平九訓令一五・追加、平一四訓令六・一部改正)
第四章 医療費の支給申請の取扱い
(医療費の支給申請の処理)
第十六条 施行規則第二十九条第一項に規定する医療費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。
三 第一号の規定により点検、審査等を行った結果、七十歳以上の加入者等でないとき又は医療費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。
ア 「老人保健法による医療費支給申請却下通知書」(様式第十四号)を作成し、申請者に通知すること。
イ 医療費支給申請書に却下年月日等を記載すること。
2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第二十二条第一項の規定により法第三十二条第一項に規定する医療とみなして同項の規定を適用することができるものとされた付添看護につき看護料の支給申請を受けたときは、第一項の規定に準じて処理するものとする。
(平九訓令一五・平一四訓令六・一部改正)
第四章の二 食事療養標準負担額差額の支給申請の取扱い
(平一八訓令一三・改称)
(食事療養標準負担額差額の支給申請の処理)
第十六条の二 食事療養標準負担額差額支給申請書により施行規則第二十五条第二項に規定する食事療養標準負担額差額の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。
二 前号の規定により点検、審査等を行った結果、七十五歳以上の加入者等であって、食事療養標準負担額差額の支給の必要があると認めたときは、次により処理するものとする。
ア 支給すべき額を決定すること。
イ 食事療養標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。
ウ 「老人保健法による食事療養標準負担額差額支給決定通知書」(様式第十三号)を作成し、申請者に通知すること。
エ 食事療養標準負担額差額支給申請書の市区町村処理欄に支給年月日等所要事項を記入すること。
三 第一号の規定により点検、審査等を行った結果、七十五歳以上の加入者等でないとき又は食事療養標準負担額差額の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。
ア 食事療養標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。
イ 「老人保健法による食事療養標準負担額差額支給申請却下通知書」(様式第十四号)を作成し、申請者に通知すること。
ウ 食事療養標準負担額差額支給申請書の市区町村処理欄に却下年月日等所要事項を記入すること。
(平一四訓令六・平一八訓令一三・一部改正)
(生活療養標準負担額差額の支給申請の処理)
第十六条の二の二 生活療養標準負担額差額支給申請書により施行規則第二十六条の五第二項に規定する生活療養標準負担額差額の支給申請書を受けたときは、次により処理するものとする。
二 前号の規定により点検、審査等を行った結果、七十五歳以上の加入者等であって、生活療養標準負担額差額の支給の必要があると認めたときは、次により処理するものとする。
ア 支給すべき額を決定すること。
イ 生活療養標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。
ウ 「老人保健法による生活療養標準負担額差額支給決定通知書」 (様式第十三号)を作成し、申請者に通知すること。
エ 生活療養標準負担額差額支給申請書の市区町村処理欄に支給年月日等所要事項を記入すること。
三 第一号の規定により点検、審査等を行った結果、七十五歳以上の加入者等でないとき又は生活療養標準負担額差額の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。
ア 生活療養標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。
イ 「老人保健法による生活療養標準負担額差額支給申請却下通知書」 (様式第十四号)を作成し、申請者に通知すること。
ウ 生活療養標準負担額差額支給申請書の市区町村処理欄に却下年月日等所要事項を記入すること。
(平一八訓令一三・追加)
第四章の三 移送費の支給申請の取扱い
(平一四訓令六・追加)
(移送費の支給申請の処理)
第十六条の三 施行規則第四十二条第一項に規定する移送費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。
三 第一号の規定により点検、審査等を行った結果、七十五歳以上の加入者等でないとき又は移送費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。
ア 「老人保健法による移送費支給申請却下通知書」(様式第十四号)を作成し、申請者に通知すること。
イ 移送費支給申請書に却下年月日等を記載すること。
(平一四訓令六・追加)
第四章の四 高額医療費の支給申請の取扱い
(平一四訓令六・追加)
(高額医療費の支給申請の処理)
第十六条の四 施行規則第五十二条第一項に規定する高額医療費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。
二 前号の規定により点検、審査等を行った結果、七十五歳以上の加入者等であって、高額医療費の支給の必要があると認めたときは、次により処理するものとする。
ア 支給すべき額を決定すること。
イ 高額医療費支給台帳に所要事項を記入すること。
ウ 「老人保健法による高額医療費支給決定通知書」(様式第十三号)を作成し、申請者に通知すること。
三 第一号の規定により点検、審査等を行った結果、七十五歳以上の加入者等でないとき又は高額医療費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。
ア 「老人保健法による高額医療費支給申請却下通知書」(様式第十四号)を作成し、申請者に通知すること。
イ 高額医療費支給申請書に却下年月日等を記載すること。
(平一四訓令六・追加)
第五章 健康手帳・医療受給者証等の再交付申請の取扱い
(医療受給者証等の再交付申請の処理)
第十七条 健康手帳、医療受給者証、健康手帳・医療受給者証、特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「医療受給者証等」という。)の再交付の申請を受けたときは、すでに医療受給者証等を交付していること及び再交付を行うことがやむを得ない理由によるものであることを確認した上で、次により処理するものとする。
ア 受給者台帳に所要事項を記入すること。
イ 医療受給者証等を作成し、「老人保健法による医療受給者証等再交付通知書」(様式第九号)に添えて再交付すること。
ウ 受給者証交付簿又は減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。
2 前項の規定により再交付した後に医療受給者証等が発見されたときは、これを直ちに返還させるものとする。
(平九訓令一五・平一四訓令六・一部改正)
第六章 雑則
(受付年月日の記載)
第十八条 申請書又は届書の提出を受けたときは、当該申請書又は届書に受付年月日を記載するものとする。
(平一四訓令六・一部改正)
受給者台帳 | 五年 |
受給者証交付簿 | |
負担区分管理台帳 | |
減免証明書等交付簿 | |
食事療養標準負担額差額支給台帳 | |
生活療養標準負担額差額支給台帳 | |
高額医療費支給台帳 | |
医療費支給申請書 | |
食事療養標準負担額差額支給申請書 | |
生活療養標準負担額差額支給申請書 | |
高額医療費支給申請書 | |
特定疾病認定申請書 | |
徴収金等記録票 | |
認定証明書交付簿 | 三年 |
負担区分等証明書交付簿 | |
障害認定申請書、受給資格取得(変更・喪失)届書 | 二年 |
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 | |
一部負担金減免申請書 | |
基準収入額適用申請書 | |
その他の申請書及び届書 | 一年 |
(平九訓令一五・平一四訓令六・平一八訓令一三・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
(廃止)
2 田子町老人医療費支給事務取扱細則(昭和五十五年田子町訓令第三号)は、廃止する。
附則(昭和六二年訓令第五号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和六十二年一月一日から適用する。
附則(平成六年訓令第九号)
この訓令は平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第八号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成九年訓令第一四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成九年訓令第一五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一三年訓令第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一四年訓令第六号)
この訓令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第一三号)
この訓令は、平成十八年十月一日から施行する。
(平14訓令6・全改)
(平14訓令6・追加)
(平14訓令6・一部改正)
(平14訓令6・全改)
(平18訓令13・全改)
(平18訓令13・追加)
(平14訓令6・全改)
(平14訓令6・一部改正)
(平14訓令6・一部改正)
(平9訓令15・全改)
(平14訓令6・全改)
(平14訓令6・全改、平18訓令13・一部改正)
(平14訓令6・全改)
(平14訓令6・一部改正)
(平14訓令6・一部改正)
(平14訓令6・全改)
(平14訓令6・全改)
(平14訓令6・全改)
(平14訓令6・全改)
(平14訓令6・全改)
(平14訓令6・追加)
(平14訓令6・追加)
(平14訓令6・追加)
(平18訓令13・全改)
(平18訓令13・全改)
(平18訓令13・全改)
(平18訓令13・追加)
(平14訓令6・全改)