○田子町老人短期入所運営事業利用徴収規則

昭和六十三年四月一日

規則第六号

注 平成九年三月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 この規則は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条の二第一項第一号の規定に基づき、田子町が行う老人短期入所運営事業に係る利用者負担金(以下「利用料」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(平九規則一五・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、「社会的理由による短期入所」とは、養護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害等を事由とする短期保護をいう。

2 この規則において、「私的理由による短期入所」とは、前項に定める以外の事由による短期保護をいう。

(平九規則一五・一部改正)

(利用料の徴収)

第三条 町長は、短期入所の措置を受けた者(以下「利用者」という。)から、一日につき、別表一に掲げる利用料の額を徴収する。

(平九規則一五・一部改正)

(利用料の減免)

第四条 町長は、利用者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活保護世帯に属する場合には、前条の規定にかかわらず、減免するものとする。

2 前項の規定による減免後の利用料日額は、別表二のとおりとする。

(施行事項)

第五条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第八号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第一五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第九号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第八号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

別表一(第三条関係)

(平一一規則八・全改)

区分

社会的理由による短期入所

私的理由による短期入所

養護老人ホーム

一、七三〇円

一、七三○円

特別養護老人ホーム

二、二五〇円

二、二五〇円

別表二(第四条第二項関係)

(平一一規則八・全改)

区分

社会的理由による短期入所

私的理由による短期入所

養護老人ホーム

無料

一、七三○円

特別養護老人ホーム

無料

二、二五〇円

田子町老人短期入所運営事業利用徴収規則

昭和63年4月1日 規則第6号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第6号
平成8年4月1日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第15号
平成10年4月1日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第8号