○田子町老人短期入所運営事業利用徴収規則
昭和六十三年四月一日
規則第六号
注 平成九年三月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第一条 この規則は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条の二第一項第一号の規定に基づき、田子町が行う老人短期入所運営事業に係る利用者負担金(以下「利用料」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(平九規則一五・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において、「社会的理由による短期入所」とは、養護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害等を事由とする短期保護をいう。
(平九規則一五・一部改正)
(利用料の徴収)
第三条 町長は、短期入所の措置を受けた者(以下「利用者」という。)から、一日につき、別表一に掲げる利用料の額を徴収する。
(平九規則一五・一部改正)
(利用料の減免)
第四条 町長は、利用者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活保護世帯に属する場合には、前条の規定にかかわらず、減免するものとする。
(施行事項)
第五条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第八号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第一五号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第九号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第八号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
別表一(第三条関係)
(平一一規則八・全改)
区分 | 社会的理由による短期入所 | 私的理由による短期入所 |
養護老人ホーム | 一、七三〇円 | 一、七三○円 |
特別養護老人ホーム | 二、二五〇円 | 二、二五〇円 |
別表二(第四条第二項関係)
(平一一規則八・全改)
区分 | 社会的理由による短期入所 | 私的理由による短期入所 |
養護老人ホーム | 無料 | 一、七三○円 |
特別養護老人ホーム | 無料 | 二、二五〇円 |