○田子町重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成十二年九月二十五日
規則第二十号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町重度心身障害者医療費助成条例(平成十二年条例第二十七号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第二条 条例第二条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
(平一七規則二二の三・一部改正)
2 前項の申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。
一 国民健康保険法の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては被保険者証
二 身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳
三 前年の所得(一月から九月は前々年)が明らかになる書類
3 受給者証又は受給者決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、交付台帳(様式第九号)を整備しておくものとする。
(平一七規則二二の三・平二〇規則八・平二一規則二三・令三規則一一・一部改正)
(受給者証等の有効期間)
第四条 受給者証等の有効期間は、町長が認定した日から翌年の九月三十日までとする。ただし、当該認定の日が一月から九月である場合は、当該認定の日の属する年の九月三十日までとする。
(受給者証等の再交付)
第五条 対象者又は保護者は受給者証等を亡失又はき損したときは、再交付申請書(様式第三号)を町長に提出し、再交付申請することができる。
(平二〇規則八・一部改正)
2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるにあたっては、町長に対して高額療養費のうち対象者に係る分の受領について委任をさせるものとする。
3 保険者は受給者から第一項の申請があったときは、すみやかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。
4 町長は、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費支給申請書を提出させるにあたっては、前二号の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち対象者に係る分の受領について委任状(様式第七号の二)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費の受領の受任者である町長に支払うものとする。
(平二一規則二三・一部改正)
一 氏名
二 住所
三 条例第二条第一項第一号、同条第一項第二号若しくは同条第一項第三号に定める者の障害の程度
四 対象者が加入している国民健康保険法、社会保険各法の被保険者又は組合員
五 対象者が加入している社会保険各法の保険者及びその所在地、名称
(添付書類の省略)
第十条 町長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第二一号)
この規則は、平成十三年一月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二四号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第九号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二二の三号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第五三号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第八号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十一年八月一日から適用する。
附則(令和三年規則第一一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(平16規則9・全改)
(平17規則22の3・全改)
(平17規則22の3・全改)
(平16規則9・全改、平17規則22の3・一部改正)
(平17規則22の3・全改)
(平16規則9・全改)
(平17規則53・一部改正)
(平21規則23・追加)
(平16規則9・全改)
(平17規則22の3・全改)