○田子町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱
平成十三年三月三十日
訓令第七号
(目的)
第一条 この要綱は、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第九条第三項に規定する被保険者証の返還及び同条第六項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付並びに法第六十三条の二に規定する保険給付の支払の全部又は一部差止等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者)
第二条 被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者は、特別な事情がないにもかかわらず、当該保険税の納期限から一年を経過するまでの間に保険税を納付しない世帯主とする。
一 世帯主及びその世帯に属するすべての被保険者が厚生省令に定める公費負担医療等を受けることができる世帯
ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が、病気にかかり又は負傷したこと。
ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(平二〇訓令九・令二訓令二五―二・一部改正)
(被保険者証の返還等)
第四条 世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、あらかじめ納付相談・指導の経過及び実態調査等を記録した「資格証明調査書」(様式第三号)を作成するものとする。
2 当該世帯主が被保険者証を返還しない場合は、その有効期限をもって返還したものとみなし、資格証明書を交付する。
2 世帯の合併・分離及び世帯主変更等により、世帯員の異動があった場合は、保険税納付義務者である世帯主の状況により判断し、資格証明書又は被保険者証を交付するものとする。
(保険医療機関等への協力依頼)
第七条 資格証明書の交付にあたっては、法第三十六条第三項に規定する保険医療機関等に対し、次の各号に掲げる事項につき協力を依頼するものとする。
一 窓口で被保険者証又は資格証明書の確認を徹底すること。
二 窓口で資格証明書を提示した者からは当該診療等に要した費用の全額を窓口で徴収すること。
三 資格証明書を持参した者が、窓口での診療費等の全額の支払いを拒否した場合は、速やかに町住民課に連絡すること。
四 資格証明書を交付した世帯に属する者に係る診療報酬明細書は、その右上部余白に「特別療養費」と朱書きしたうえで、青森県国民健康保険団体連合会に送付すること。
(平一七訓令二五・平二四訓令二四・一部改正)
(特別療養費の支給)
第八条 資格証明書により診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主に対して、規則第二十七条の五の規定による「特別療養費支給申請書」(様式第九号)を提出させるものとする。
2 特別療養費支給申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対し町が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納保険税に充当するよう、指導するものとする。
3 世帯主が、特別療養費の支給額の全部又は一部の保険税への充当を承諾した場合は、「保険税への充当承諾書」(様式第十号)を提出させるものとする。
(保険給付の全部又は一部支払の一時差止)
第九条 世帯主が当該保険税の納期限から一年六月間が経過するまでの間において当該保険税について納付しないときは、法第六十三条の二の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。なお、この場合施行令第一条の三に規定する特別の事情がある場合は世帯主に対し様式第二号による届出書を提出させるものとする。
3 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している保険税の額を超えない額とする。
(令二訓令二五―二・一部改正)
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第十条 資格証明書を交付されている世帯であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお、滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ、世帯主に「保険給付からの滞納保険税の控除について」(様式第十三号)を通知して、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。
(納付指導等の継続)
第十一条 資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
(委任)
第十二条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第二五号)
この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令第九号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年訓令第二四号)
この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(令和二年訓令第二五の二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(平20訓令9・全改)
(平17訓令25・平24訓令24・一部改正)
(令2訓令25―2・全改)
(平17訓令25・平24訓令24・一部改正)
(平17訓令25・平24訓令24・一部改正)
(令2訓令25―2・全改)
(令2訓令25―2・全改)