○田子町国民健康保険高齢者保健福祉支援センターの設置及び管理に関する条例

平成十二年三月十七日

条例第十四号

田子町国民健康保険高齢者保健福祉支援センター設置及び管理に関する条例(平成七年田子町条例第九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、田子町国民健康保険高齢者保健福祉支援センター(以下「国保支援センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 乳児から高齢者まで全町民の保健福祉の充実向上を図るため、保健・医療・福祉が連携し、総合的なサービス供給の拠点となる国保支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第三条 国保支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田子町国民健康保険高齢者保健福祉支援センター

位置 田子町大字田子字前田二番地の一

(国保支援センターの業務部門の設置)

第四条 国保支援センターは、次の各号に掲げる業務部門を設置する。

 保健サービス業務部門

 デイサービス業務部門

 居住サービス業務部門

(利用者の範囲)

第五条 各サービス業務部門の利用できる者は、次に掲げる者とする。

 保健サービス業務部門

 町内に住所を有している者

 デイサービス業務部門

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項及び第四項に規定する要介護者等

 前号に掲げる者のほか、町内に居住するおおむね六十五歳以上の者(六十五歳未満の者で初老期認知症に該当するものを含む。)又は身体障害者で身体の虚弱、寝たきり等のために日常生活を営むのに支障のある者

 及びに掲げる者の介護者

 その他町長が特に必要があると認める者

 居住サービス業務部門

 町内に住所を有し、おおむね六十五歳以上の一人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者

 その他町長が特に必要があると認める者

(平一四条例五・平一七条例三八・一部改正)

(利用時間)

第六条 国保支援センターの利用時間は、次表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

業務区分

利用時間及び期間

保健業務部門

午前八時十五分から午後五時まで

デイサービス業務部門

午前九時から午後四時まで

居住サービス業務部門

町長が別に定める期間

(職員)

第七条 国保支援センターに所長、その他必要な職員を置く。

(休館日)

第八条 国保支援センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

 休館日

 土曜日・日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年一月三日まで

(利用の申請及び許可)

第九条 国保支援センターの業務部門のうち、デイサービス業務部門及び居住サービス業務部門を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の業務部門を利用する者で管理運営上支障があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第十条 町長は、次の各号の一に該当するときは、国保支援センターの利用を許可しないことができる。

 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 施設及び設備、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

 その他管理運営上利用が不適当と認めたとき。

(利用権の譲渡禁止)

第十一条 国保支援センターの業務部門のうち、デイサービス業務部門及び居住サービス業務部門の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡又は転貸してはならない。

(利用許可の取消)

第十二条 町長は、国保支援センターの業務部門のうち、デイサービス業務部門及び居住サービス業務部門の利用許可を得た者で、次の各号の一に該当するときは、その利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

 この条例若しくは、これに基づく規則に違反したとき。

 その他町長が、管理運営上利用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第十三条 国保支援センターのデイサービス業務部門において通所介護(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第十一項に規定する通所介護をいう。以下同じ。)を受けたときは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月十日厚生省告示第二十四号。以下「算定基準」という。)により算定した額の使用料を納入しなければならない。

2 デイサービス業務部門において、第五条第二号イ及びに規定する者が通所介護に相当するサービスを受けたときは、算定基準の要支援者と同額の使用料を納入しなければならない。

3 居住サービス業務部門を使用する者については、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第十四条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償等)

第十五条 故意又は過失により施設及び設備、備品等をき損又は滅失した者は、町長の指示により原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(平一七条例三八・全改)

(指定管理者の指定等)

第十六条 次に掲げる国保支援センターの管理に関する業務の全部又は一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

 デイサービス業務部門

 居住サービス業務部門

2 町長は、指定管理者に対し、各業務部門の効果的及び管理運営の適正を期するために必要な条件を付すことができる。

3 指定管理者は、管理運営規程等を設け、適正な管理に努めなければならない。

(平一七条例三八・全改)

(利用料金)

第十七条 町長は、前条の規定により指定管理者に前条第一項第一号の業務を行わせる場合において、通所介護に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第十三条第一項及び第二項中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の利用料金は、第十三条第一項に定める金額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(平一七条例三八・全改)

(委任)

第十八条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の田子町国民健康保険高齢者保健福祉支援センター設置及び管理に関する条例第十六条の規定により管理運営を委託している業務については、平成十八年九月一日(同日前に地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設等の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

(平14条例5・一部改正)

1 居住サービス業務部門の月額使用料

対象収入による階層区分

上限とする利用金額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

2 光熱水費等の実費

居住サービスの利用に伴う光熱水費等の実費については、利用者が負担するものとする。

3 上記の対象収入による階層区分の額は、利用決定された日の属する年の前年の収入額とする。

田子町国民健康保険高齢者保健福祉支援センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月17日 条例第14号

(平成17年9月20日施行)