○田子町介護保険条例
平成十二年三月十七日
条例第十五号
(町が行う介護保険)
第一条 町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(介護保険運営協議会)
第一条の二 介護保険事業計画の策定及び評価、介護保険事業の運営その他の介護保険に関する事項を審議するため、田子町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一四条例一九・追加)
一 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に掲げる者 四万三千八百円
二 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 六万五千七百円
三 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 六万五千七百円
四 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 七万八千八百四十円
五 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 八万七千六百円
六 令第三十八条第一項第六号に掲げる者 十万五千百二十円
七 令第三十八条第一項第七号に掲げる者 十一万三千八百八十円
八 令第三十八条第一項第八号に掲げる者 十三万千四百円
九 令第三十八条第一項第九号に掲げる者 十四万八千九百二十円
(平一五条例九・平一八条例八・平二一条例五・平二四条例三・平二七条例五・平二七条例一一・平二九条例四・平三〇条例九・平三〇条例二一・令元条例九・令二条例一五・令三条例一・一部改正)
(普通徴収に係る納期)
第三条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第一期 七月一日から同月三十一日まで
第二期 九月一日から同月三十日まで
第三期 十一月一日から同月三十日まで
第四期 一月一日から同月三十一日まで
2 前項に規定する納期によりがたい第一号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第一号被保険者及び連帯納付義務者に対しその納期を通知しなければならない。
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に百円未満の端数があるとき、又はその分割金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第四条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格(以下「被保険者資格」という。)を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に被保険者資格を喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで、月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び1に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第三十八条第一項第一号から第八号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前三項の規定により算定された当該年度における保険料の額に十円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(平一八条例八・平二七条例五・一部改正)
(保険料の額の通知)
第五条 保険料の額が定まったときは、町長は、すみやかに、これを第一号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第六条 保険料の督促手数料は、督促状一通につき二百円とする。
(延滞金)
第七条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が十円未満である場合においては、この限りでない。
2 延滞金の割合の特例として、前項の延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、前項にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
3 第一項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
(平二一条例二二・平二六条例三・令二条例二九・一部改正)
(保険料の徴収猶予)
第八条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、六カ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
一 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
一 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
二 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月
三 徴収猶予を必要とする理由
(平二八条例六・一部改正)
(保険料の減免)
第九条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
一 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
五 その他特別の事情により減免の必要があると町長が認めたとき。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前七日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
一 第一号被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号
二 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
三 減免を受けようとする理由
3 第一項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を町長に申告しなければならない。
(平二八条例六・一部改正)
(保険料に関する申告)
第十条 第一号被保険者は、毎年度四月十五日まで(保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から十五日以内)に、第一号被保険者本人の所得状況、当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の町民税の課税の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
(罰則)
第十一条 町は、第一号被保険者が法第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
第十二条 町は、法第三十条第一項後段、法第三十三条第一項後段、法第三十一条第一項後段、法第三十四条第一項後段、法第三十五条第六項後段、法第六十六条第一項若しくは第二項又は法第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、十万円以下の過料を科する。
(平一八条例八・一部改正)
第十三条 町は、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。
(平一三条例一二・一部改正)
第十四条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。
第十五条 前四条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前四条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して十日以上を経過した日とする。
(委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布日から施行する。
一 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 五千百円
二 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 七千六百五十円
三 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 一万二百円
四 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 一万二千七百五十円
五 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 一万五千三百円
一 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 一万五千三百円
二 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 二万二千九百五十円
三 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 三万六百円
四 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 三万八千二百五十円
五 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 四万五千九百円
(平成十二年度及び平成十三年度における納期の特例)
第三条 平成十二年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第三条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第一期 十一月一日から同月三十日まで
第二期 一月一日から同月三十日まで
3 平成十三年度においては、第三期及び第四期の納期に納付すべき保険料の額は、第一期及び第二期の納期に納付すべき保険料の額に二を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成十二年度及び平成十三年度における賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)
第四条 保険料の賦課期日後に被保険者資格を取得し、又は喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額は、第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、平成十二年度においては、平成十二年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成十二年度通年保険料額」という。)を六で除して得た額に、平成十二年十月から平成十三年三月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成十三年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 平成十三年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成十三年度通年保険料額」という。)を十八で除して得た額に、平成十三年四月から平成十三年九月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
二 平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に、平成十三年十月から平成十四年三月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
一 当該該当するに至った日が、平成十二年四月一日から同年十月三十一日までの間である場合、該当するに至った令第三十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額
二 当該該当するに至った日が、平成十二年十一月一日から平成十三年三月三十一日までの間である場合、令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかった場合の平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に平成十二年十月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十三年三月までの月数を乗じて得た額の合算額
三 当該該当するに至った日が、平成十三年四月一日から同年九月三十日までの間である場合、令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に平成十三年四月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第三十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十三年九月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額
四 当該該当するに至った日が、平成十三年十月中である場合、令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかった場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額
五 当該該当するに至った日が、平成十三年十一月一日から平成十四年三月三十一日までの間である場合、令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額、令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に平成十三年十月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十四年三月までの月数を乗じて得た額の合算額
(新予防給付の施行期日)
第六条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第三条第一項の条例で定める日は、平成十九年四月一日とする。
(平一八条例八・追加)
(改正法附則第十四条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第七条 法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
2 法第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
3 法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成二十七年四月一日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
4 法第百十五条の四十五第二項第六号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
(平二七条例五・追加)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免等)
第八条 令和二年二月一日から令和五年三月三十一日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第一号被保険者資格を取得した日から十四日以内に法第十二条第一項の規定による届出が行われなかったため令和二年二月一日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第一号被保険者の資格を取得した日から十四日以内に行われていたならば同年二月一日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項に規定する保険料の減免等の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
一 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の十分の三以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額(令第二十二条の二第一項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が、四百万円以下であること。
(令二条例一七・追加、令三条例六・令四条例一二・一部改正)
附則(平成一三条例第一二号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田子町介護保険条例第二条の規定は、平成十五年度以降の年度分の保険料から適用し、平成十四年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田子町介護保険条例第二条の規定は、平成十八年度分の保険料から適用し、平成十七年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成二一年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田子町介護保険条例第二条の規定は、平成二十一年度分の保険料から適用し、平成二十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成二一年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町介護保険条例の規定は、平成二十二年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成二十一年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(平成二四年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田子町介護保険条例第二条の規定は、平成二十四年度分の保険料から適用し、平成二十三年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の田子町介護保険条例の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成二七年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田子町介護保険条例第二条の規定は、平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成二七年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田子町介護保険条例第二条第二項の規定は、平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(平成二八年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田子町介護保険条例第二条第二項の規定は、平成二十九年度分の保険料から適用し、平成二十八年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(平成三〇年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田子町介護保険条例第二条の規定は、平成三十年度分の保険料から適用し、平成二十九年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田子町介護保険条例第二条第二項の規定は、平成三十年度分の保険料から適用し、平成二十九年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(令和元年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田子町介護保険条例第二条第二項から第四項の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成三十年度以前の年度分の保険料については適用しない。
附則(令和二年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田子町介護保険条例第二条第二項から第四項の規定は、令和二年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については適用しない。
附則(令和二年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第八条の規定は、令和二年二月一日から適用する。
附則(令和二年条例第二九号)
この条例は、令和三年一月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田子町介護保険条例第二条の規定は、令和三年度以後の年度分保険料について適用し、令和二年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和三年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第八条第一項及び次項の規定は、令和三年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 令和二年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の第十条第一項の規定の適用については、同項第二号イ中「令第二十二条の二第一項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第三百八十一号)第七条の規定による改正前の令第二十二条の二第一項」とする。
附則(令和四年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。