○田子町指定居宅介護支援事業所の設置及び管理に関する条例
平成十二年三月十七日
条例第十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第十八項に規定する居宅介護支援事業の事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 総合的な居宅介護サービス等の支援体制を確立し、もって居宅要介護者及びその家族の福祉の向上に寄与するため、居宅介護支援事業所を設置する。
(名称及び位置)
第三条 居宅介護支援事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田子町
位置 田子町大字田子字前田二番地の一
(職員及び職位)
第四条 居宅介護支援事業所に管理者、介護支援専門員その他必要な職員を置く。
(手数料)
第五条 法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援に係る手数料は、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)により算定した額とする。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、居宅介護支援事業所の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。