○田子町指定居宅介護支援事業所の設置及び管理に関する条例

平成十二年三月十七日

条例第十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第十八項に規定する居宅介護支援事業の事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 総合的な居宅介護サービス等の支援体制を確立し、もって居宅要介護者及びその家族の福祉の向上に寄与するため、居宅介護支援事業所を設置する。

(名称及び位置)

第三条 居宅介護支援事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田子町

位置 田子町大字田子字前田二番地の一

(職員及び職位)

第四条 居宅介護支援事業所に管理者、介護支援専門員その他必要な職員を置く。

(手数料)

第五条 法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援に係る手数料は、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)により算定した額とする。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、居宅介護支援事業所の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

田子町指定居宅介護支援事業所の設置及び管理に関する条例

平成12年3月17日 条例第17号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月17日 条例第17号