○田子町保健推進員設置規則
昭和四十六年七月十日
規則第二十一号
注 平成一五年三月から改正経過を注記した。
(目的)
第一条 町民の保健衛生の向上と保健活動の円滑な運営を図るため、田子町保健推進員(以下「保健推進員」という。)を設置する。
(平一五規則六・一部改正)
(保健推進員の職務)
第二条 保健推進員は、町民の健康保持とその増進を図るため、次の各号に掲げる事務を行う。
一 保健師の活動に協力すること。
二 保健指導、健康診査及び予防接種等を受けることを勧奨すること。
三 妊娠等の早期届出を奨め、その状況を町長に連絡すること。
四 町民の健康相談に応じ、町民と町との連絡を図ること。
五 その他保健衛生行政に協力すること。
(平一五規則六・一部改正)
(定数)
第三条 保健推進員の定数は、百名以内とする。
(平一五規則六・一部改正)
(委嘱)
第四条 保健推進員は、町に住所を有するもののなかから、当該地区の自治組織の長(自治組織のない地域にあっては、行政連絡事務担当者及び民生委員児童委員とする。)の意見を聞いて、町長が委嘱する。
(平一五規則六・平二一規則八・一部改正)
(任期)
第五条 保健推進員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため委嘱した保健推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平一五規則六・一部改正)
(研修等)
第六条 町長は、保健推進員がその職務を遂行できるよう研修会等の開催、参考資料の配布等必要な措置を講ずるものとする。
(平一五規則六・一部改正)
(秘密保持)
第七条 保健推進員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。その職を辞した後も、同様とする。
(平一五規則六・一部改正)
(報酬)
第八条 保健推進員の報酬は、別にこれを定める。
(平一五規則六・一部改正)
(協議会)
第九条 保健推進員が行う業務の遂行の円滑化及び保健推進員の連携を図るため、保健推進員で構成する田子町保健推進員協議会を組織するものとし、必要な事項は別に定める。
(平二一規則八・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和五十年八月一日発令にかかる保健協力員の任期は、第五条の規定にかかわらず、昭和五十三年三月三十一日までとする。
附則(昭和四八年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第三号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。