○田子町保健師が貸与を受けた修学資金の返還資金貸与条例

昭和三十七年九月二十五日

条例第三十号

注 平成一四年三月から改正経過を注記した。

(目的)

第一条 この条例は、県内の保健師養成施設(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号の規定による保健師学校又は同条第二号の規定による保健師養成所をいう。)を卒業後、疾病その他やむを得ない理由がある場合を除き、一年以内に町に保健師として就職した者で、青森県保健師・助産師・看護師修学資金貸与条例(昭和三十七年青森県条例第三十三号)の規定に基づき修学資金の貸与を受けたものに対し、当該貸与を受けた者が返還すべき同条例第八条第一項第三号に係る修学資金の返還に要する資金(以下「返還資金」という。)を貸与することにより、保健師の充実を図り、もって地域住民の健康の増進及び疾病の予防を図ることを目的とする。

(平一四条例一〇・一部改正)

(返還資金の貸与)

第二条 町長は、返還資金の貸与を受けようとする者の申請により、その者に無利子で返還資金を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

(貸与の額)

第三条 返還資金の貸与の額は、二万四千円以内の必要な額とする。

(連帯保証人)

第四条 返還資金の貸与を受けようとする者は、当該貸与に関する債務につき二人以上の連帯保証人を立てなければならない。

(在職期間による返還の免除)

第五条 返還資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)の町の保健師としての在職期間が次の表の上欄に掲げる期間に該当するときは、当該下欄に掲げる額の返還資金の返還を免除する。

在職期間

 

一年以上二年未満

貸与した額の三分の一に相当する額

二年以上三年未満

貸与した額の三分の二に相当する額

三年以上

貸与した額の全額

(平一四条例一〇・一部改正)

(返還)

第六条 被貸与者は、就職後三年未満で退職したときは、返還すべき額から前条の規定により免除した額を控除した額の返還資金を返還しなければならない。

2 前項の返還は、当該事由の発生した日から二年以内において町長が定める期間の均等月賦払いの方法によるものとする。

(特別事情による免除)

第七条 町長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当し、事情やむを得ないと認めるときは、その返還方法を変更し、又は貸与を受けた返還資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

 死亡したとき。

 重度心身障害者と認められるに至ったとき。

 長期の療養を必要とする疾病にかかったとき。

 災害等により特に返還が困難となったとき。

(平一四条例一〇・一部改正)

(返還資金の繰上げ返還)

第八条 町長は、被貸与者が次に該当するときは、返還すべき返還資金の返還期限を繰上げて返還させるものとする。

繰上げ返還の申し出があったとき。

(延滞利子)

第九条 被貸与者は、正当な理由がなくて返還資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額に年一四・六パーセントの割合で計算した延滞利子を納付しなければならない。

(施行事項)

第十条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一〇号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

田子町保健師が貸与を受けた修学資金の返還資金貸与条例

昭和37年9月25日 条例第30号

(平成14年3月19日施行)