○田子町予防接種健康被害調査委員会規則

昭和五十四年一月二十九日

規則第二号

(設置)

第一条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)並びに結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の規定に基づき、田子町が実施した予防接種において、町民が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処置等を図るため、田子町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の職務)

第二条 この委員会は、健康被害について医学的な見地等から次の事項を調査するものとする。

 疾病の状況等に関すること。

 診療内容についての資料収集に関すること。

 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

 厚生労働大臣の因果関係認定に必要とされる調査報告に関すること。

 その他必要な事項に関すること。

(平一三規則一〇・一部改正)

(組織)

第三条 委員会は、五人をもって組織し、委員は、町長及び町長が委嘱又は任命する次の者とする。

 八戸市医師会の推薦する医師

 青森県知事が推薦する専門医師

 八戸保健所長

 副町長。ただし、欠員等のときは、地域包括支援課長とする。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平一一規則一二・平一七規則三二・平一九規則九・平二三規則六・平二四規則二〇・平三〇規則一一・一部改正)

(委員会の招集)

第四条 町長は、現に健康被害を受けたもの若しくは健康被害を受けた疑いのあるものが発生し、第二条による調査の必要があると認めたときに委員会を招集する。

(委員の調査)

第五条 町長は、必要があるときは、直接、委員に第二条各号についての調査等を依頼することができる。

(事務局)

第六条 この委員会の事務局は、地域包括支援課内に置く。

(平一一規則一二・平一七規則三二・平二三規則六・平二四規則二〇・平三〇規則一一・一部改正)

(委任事項)

第七条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和五十四年二月一日から施行する。

(昭和五六年規則第五号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第一一号)

この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(平成二年規則第八号)

この規則は、平成二年六月一日から施行する。

(平成七年規則第五号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第三二号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第六号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二〇号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

田子町予防接種健康被害調査委員会規則

昭和54年1月29日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和54年1月29日 規則第2号
昭和56年3月31日 規則第5号
昭和59年6月30日 規則第11号
平成2年5月31日 規則第8号
平成7年3月30日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第12号
平成13年3月26日 規則第10号
平成17年12月8日 規則第32号
平成19年3月26日 規則第9号
平成23年4月1日 規則第6号
平成24年9月26日 規則第20号
平成30年4月1日 規則第11号