○田子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成九年三月十九日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図りもって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)による。

(一般廃棄物の処理計画)

第三条 法第六条第一項の規定による一般廃棄物の処理計画は、毎年四月一日から翌年の三月三十一日までを一事業年度として定め、町長が区域、種類並びに処分の方法を定め、当該年度の初めに告示するものとする。

2 当該事業年度の中途において、前項の計画に著しい変更がある場合は、その変更の都度告示するものとする。

(占有者の協力義務)

第四条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。)は、その土地又は建物を清潔に保持し、容易に処分できる一般廃棄物は生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できないものについては、可燃物と不燃物とに区別して、前条の規定による一般廃棄物の処理計画に基づく収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第五条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処分するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して過剰の自粛、容器の回収等を行うことにより、廃棄物となる量が少なくなるように努めなければならない。

(町の責務)

第六条 町は、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な処置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、処理方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

(業の許可)

第七条 一般廃棄物の収集若しくは運搬を業として行うとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

(変更の許可)

第八条 前条の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

(許可証の再交付)

第九条 許可業者は、規則で定めるところにより交付を受けた許可証を紛失し、又はき損したときは、町長に届け出てその再交付を受けなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第十条 廃棄物の減量及び適正な処理を図るため、田子町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問により廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項を調査審議し、その結果を答申する。

3 審議会は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項について必要があると認めるときは、町長に対し意見を述べることができる。

4 審議会は、町長の諮問により美しいまちづくりに関する事項を調査審議し、その結果を答申する。

5 審議会は、美しいまちづくりに関する事項について必要があると認めるときは、町長に対し意見を述べることができる。

6 審議会は、知識経験のある者から町長が委嘱した委員をもって組織する。

7 前項の委員の定数は、十五人以内とする。

8 審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

(平二六条例一七・一部改正)

(委任事項)

第十一条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

田子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成9年3月19日 条例第1号

(平成26年10月1日施行)