○田子町廃棄物減量等推進審議会規則
平成九年三月二十八日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成九年田子町条例第一号)第十条の規定に基づき、田子町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審議会の委員は、次の各号に掲げるものをもって組織し、町長が委嘱する。
一 商工業者
二 農林業者
三 町内の公共的団体の役員
四 町議会議員
五 学識経験者
2 委員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
3 第一項各号により委嘱された委員が、その職責を離れたときは、当該委員を辞したものとみなす。
4 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第三条 審議会には、会長及び副会長各一名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第四条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、町長が行う。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料提出の要求等)
第五条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第六条 審議会の庶務は、住民課において処理する。
(平一七規則五四・平二四規則二一・一部改正)
(その他の事項)
第七条 この規則に定めるもののほか、審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成一七年規則第五四号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二一号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。