○田子町墓園の設置等に関する条例

平成六年七月一日

条例第十六号

注 平成一八年三月から改正経過を注記した。

(設置)

第一条 本町に田子町墓園(以下「墓園」という。)を設置する。

(平一八条例九・一部改正)

(位置)

第二条 墓園は、田子町大字田子字釜渕平四十番地の五に置く。

(使用)

第三条 墓園を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 墓園を使用できる者は、次のとおりとする。

 町内に住所を有する者とする。ただし、使用許可を受けた後、町外に住所を移した者は、この限りでない。

 その他町長が特に認めた者

3 第一項に規定する墓園使用の区画は、一世帯につき一区画とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 墓園の使用は、墳墓若しくは碑石、彫像類を設置するとき、又は祭祀を行うとき以外に使用してはならない。

5 葬祭場は、第一項並びに第四項の規定にかかわらず、遺体の安置場所として使用できるものとし、使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

6 墓園の使用者は、当該墓園の美化に努めなければならない。

7 町長は、第一項に規定する許可に当たって、その使用について条件を付することができる。

(平二四条例一〇・一部改正)

(使用期間)

第四条 墓園の使用期間は、使用許可の日から永年とする。

(使用の制限)

第五条 墓園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第九条に定める場合を除き、その場所を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(永代使用料等)

第六条 第三条の規定により使用の許可を受けた場合は、別表一に定める永代使用料及び管理手数料(以下「永代使用料等」という。)を納入しなければならない。

2 前項の永代使用料等は、使用許可の際納入しなければならない。ただし、翌年度以降分の管理手数料については毎年六月(その月前に当該使用を終わるときは、その月)末日までに納入しなければならない。

3 既納の永代使用料等は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(葬祭場使用料)

第七条 葬祭場の使用許可を受けた者は、別表二に定める使用料を納入しなければならない。

(永代使用料等及び葬祭場使用料の減免)

第八条 町長が特別な理由があると認めた場合は、永代使用料等及び葬祭場使用料を減免することができる。

(使用の承継)

第九条 墓園の使用承継は、祭祀の承継者がその原因発生後速やかに町長に届け出て許可を受けなければならない。

(代理人の選定)

第十条 使用者が町外に住所を移すとき、又は町外に住所を有するに至ったときは、町内に居住する独立の生計を営む成年者を代理人に定め、その旨を町長に届け出なければならない。

2 代理人は、墓園の使用に関する一切の事項を処理するものとする。

(墓園の返還)

第十一条 使用者は、墓園が不要となったときは速やかに町長に届け出て、使用場所を原状に複し返還しなければならない。

(使用許可の取消し)

第十二条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、墓園の使用許可を取り消すことができる。

 偽りその他不正な手段により、墓園の使用許可を受けたことが明らかになったとき。

 この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

 管理料を五年間納入しないとき。

2 使用者は、前項の規定により使用許可の取り消しを受けたときは、速やかに使用場所を原状に複し返還しなければならない。

(復旧費用の負担)

第十三条 第十一条及び前条第一項の規定による原状復旧に要する経費は、使用者の負担とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(使用許可の効力の消滅)

第十四条 次の各号の一に該当するときは、使用許可の効力は消滅する。

 使用者が死亡した日から起算して五年を経過しても、なお第九条に規定する承継がないとき。

 使用者が住所不明となり十年を経過し、かつ祭祀の承継をすべき者が明らかでないとき。

(墳墓の改葬)

第十五条 町長は、前条の規定による許可の効力が消滅したときは、その墳墓又は碑石、形象類等を一定の場所に改葬又は移転することができる。

(管理委託)

第十六条 町長は、施設の管理業務の一部を田子町墓地公園維持管理協力会等に委託することができる。

2 町長は、業務受託者に対し、施設の管理の適正を期するため必要な条件を付することができる。

(平一八条例九・全改)

(業務の範囲)

第十七条 業務受託者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

 施設の維持、管理に関する業務

 前号に掲げるもののほか、施設の管理に関して町長が必要と認める業務

 その他前各号に付帯する業務

(平一八条例九・追加)

(その他)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一八条例九・旧第十七条繰下)

この条例の施行期日は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める。

(平成六年規則第一六号で平成六年一〇月一日から施行)

(平成七年条例第八号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第一四号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

別表一(第六条関係)

(平一八条例二三・一部改正)

永代使用料及び管理手数料

区分

単位

永代使用料

管理手数料

(共用部分)

三・〇〇平方メートル

一区画

十五万三千円

年額 三千二百円

使用期間が年度途中の場合であっても、これを一年とする。

四・〇〇平方メートル

一区画

二十万四千円

五・九〇平方メートル

一区画

三十万一千円

六・二五平方メートル

一区画

三十一万八千円

九・〇〇平方メートル

一区画

四十五万六千円

別表二(第七条関係)

(令元条例一四・全改)

葬祭場使用料

区分

基本使用料

(一時間当たり)

摘要

葬祭場

五〇〇円

一 暖房を利用した場合は一台につき一時間当たり百円を基本使用料に加算する。

二 使用時間に一時間未満の端数がある時は一時間とする。

三 町内に住所を有しない者が葬祭場を使用した場合の使用料は、基本使用料の三〇パーセント増しとする。

田子町墓園の設置等に関する条例

平成6年7月1日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)