○田子町有機物資源活用センター設置条例

平成三年三月二十日

条例第七号

注 平成一五年三月から改正経過を注記した。

(設置)

第一条 地域内有機物利用資源を有効に活用し、良質堆肥の生産と安定供給を図り、地域農業における地力の増進と生産振興に資するため、田子町有機物資源活用センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田子町有機物資源活用センター

位置 田子町大字茂市字川倉平十の三

(管理運営)

第三条 町長は、必要があると認めるときは、センターの全部又は一部の管理運営を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 町長は、指定管理者に対し、センターの効果的利用その他管理の適正を期するため必要な条件を付することができる。

(平一五条例一〇・平一七条例四〇・一部改正)

(委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成五年条例第四号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一〇号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託しているセンターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該センターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

田子町有機物資源活用センター設置条例

平成3年3月20日 条例第7号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成3年3月20日 条例第7号
平成5年3月19日 条例第4号
平成15年3月14日 条例第10号
平成17年9月20日 条例第40号