○田子町ガーリックセンター設置管理条例

平成五年三月十九日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、地域資源の有効活用を推進し、地域資源の付加価値の向上と農業及び町の活性化に資するため、田子町ガーリックセンター(以下「センター」という。)の設置並びに管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 センターを次のとおり設置する。

位置 田子町大字田子字田子十一番地

(管理運営)

第三条 町長は、必要があると認めるときは、センターの全部又は一部の管理運営を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 町長は、指定管理者に対し、施設の効果的利用その他管理運営の適正を期するため必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は、管理運営規程等を設け、適正な管理に努めなければならない。

(平一七条例四一・一部改正)

(利用料金)

第四条 センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)別表に定める金額を上限として、指定管理者が定めるものとする。

2 前項の利用料金を定める場合、指定管理者はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(平一七条例四一・一部改正)

(利用料金の納入)

第五条 利用者は、前条第一項の規定による利用料金を納入しなければならない。

2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平一七条例四一・一部改正)

(利用料金の減免)

第六条 指定管理者は前条の規定にかかわらず、公益上必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平一七条例四一・一部改正)

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成五年規則第一四号で平成五年四月一六日から施行)

(平成五年条例第一二号)

この条例は、平成五年七月一日から施行する。

(平成一七年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該センターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

別表(第四条関係)

利用区分

上限とする金額

駐車場

大型車一台一時間当たり 二、〇〇〇円

普通車一台一時間当たり 三〇〇円

田子町ガーリックセンター設置管理条例

平成5年3月19日 条例第3号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成5年3月19日 条例第3号
平成5年6月24日 条例第12号
平成17年9月20日 条例第41号