○田子町ガーリックセンター管理運営規則

平成五年四月十六日

規則第十五号

(目的)

第一条 この規則は、田子町ガーリックセンター設置管理条例(平成五年田子町条例第三号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の制限)

第二条 町長は、次の各号の一に該当するときは、施設の利用を拒み、又は、その利用を制限することができる。

 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。

 施設が損傷するおそれのあるとき。

 管理運営に支障があると認めるとき。

 その他町長が不適当と認めるとき。

(利用者の禁止事項)

第三条 施設に立ち入り又は、利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。

 公安又は風俗を乱すおそれのある行為をすること。

 許可なく集会、物品等の販売、金品の募金、行商、その他これに類する行為をすること。

 施設を損傷するおそれのある行為をすること。

 他の利用者に著しい迷惑をかける行為をすること。

 火災及び盗難を発生させるおそれのある行為をすること。

 町長又は、受託団体の指定した箇所以外の箇所に廃棄物、その他これに類するものを持ち込み又は廃棄し、若しくは残留させること。

 町長又は、受託団体の指定した箇所以外の箇所に車輌等を乗り入れること。

 その他、町長又は受託団体の指示に従わない行為をすること。

(利用者の現状回復義務)

第四条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止されたときは、直ちに利用場所を現状に回復して引き渡ししなければならない。

(損害賠償等)

第五条 施設及び、これらに付属する設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示するところに従って、これを現状に回復し、又は、その損害を賠償しなければならない。ただし町長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。

(利用料金)

第六条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、受託団体が定めるものとする。

2 前項の利用料金を定める場合、受託団体は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用料金の納入)

第七条 利用者は、前条第一項の規定による利用料金を納入しなければならない。

2 町長は、利用料金を受託団体の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第八条 町長は、前項の規定にかかわらず、公益上必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の還付)

第九条 すでに納入した利用料金は、還付しない。ただし、町長が利用者の責によらない事由により利用することができないと認めたときは、この限りではない。

(実費負担)

第十条 利用料を徴収しない場合にあっても、光熱水費及び清掃費等の実費負担をさせることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

田子町ガーリックセンター管理運営規則

平成5年4月16日 規則第15号

(平成5年4月16日施行)