○田子町農村活性化推進協議会規則

平成二年四月一日

規則第四号

注 平成一七年一二月から改正経過を注記した。

(目的)

第一条 町の農林業及び畜産振興を図り、地域の活性化を円滑かつ計画的に推進するため、田子町農村活性化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、地域の特色を生かした総合的かつ継続的な農村活性化体制を確立するものとする。

(所掌事務)

第二条 協議会は、次の事項に関し必要な調査及び審議を行うものとする。

 地域農林業及び畜産振興計画及び町が実施する農林業及び畜産振興制度事業等の計画樹立推進及び事業実施推進に関する事項

 効率的な農林・畜産土地利用計画の策定及び調整に関すること。

 経営の合理化対策に関すること。

 流通対策に関すること。

 農業労働力の調整及び組織化に関すること。

 生産技術の向上対策及び実施に関すること。

 その他農村活性化上必要なこと。

2 協議会は、前項に定めるもののほか、町長の諮問に応じ必要な調査及び審議を行うことができる。

(組織)

第三条 協議会は、二十五名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 議会の代表者

 農業委員会の代表者

 農業協同組合、畜産農業協同組合、森林組合の代表者

 商工会の代表者

 教育委員会の代表者

 国又は県の地方行政機関の職員

 土地改良区の代表者

 町内の公共的団体の役員及び職員

 農業生産組織の代表者

 学識経験者

(平一七規則四〇・一部改正)

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員がその所属する機関の役職、職員でなくなったときは、委員の職を失う。

(会長)

第五条 協議会の会長は田子町長とし、町長が出席できないときは、副町長が会長の職を代行することができる。

(平一九規則九・一部改正)

(会長の職務)

第六条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の議長は、会長があたる。

3 会議に委員が出席できないときは、委員の代理としてその委員の所属する機関の者が出席することができる。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(事務局)

第七条 協議会の議事案件の作成及び調整その他の事務を所掌するため事務局を置く。

2 協議会の円滑な運営に資するため、事務局に実務担当者で組織する田子町農村活性化推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 連絡会議の構成は、次のとおりとする。

 町の職員

 農業協同組合、土地改良区、農業委員会、畜産農業協同組合、森林組合等の団体の職員

 商工会の職員

 三八地域県民局地域農林水産部農業普及振興室三戸分室の職員

 連絡会議は、必要に応じて会議を持ち、協議会の円滑な運営に資するものとする。

3 事務局は、産業振興課に置く。

(平一七規則四〇・旧第八条繰上・平二四規則二二・一部改正)

(雑則)

第八条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

(平一七規則四〇・旧第九条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成一七年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(田子町農事指導連絡協議会規則の廃止)

2 田子町農事指導連絡協議会規則(昭和四十六年田子町規則第二十号)は、廃止する。

(田子町地域農業振興対策事業連絡会議規則の廃止)

3 田子町地域農業振興対策事業連絡会議規則(昭和五十三年田子町規則第十四号)は、廃止する。

(田子町農村活性化推進委員会規程の廃止)

4 田子町農村活性化推進委員会規程(平成二年田子町訓令第二号)は、廃止する。

(平成一九年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二二号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

田子町農村活性化推進協議会規則

平成2年4月1日 規則第4号

(平成24年10月1日施行)