○田子町都市農村交流センター及び原地区農村公園設置管理条例
平成六年七月一日
条例第十七号
(設置)
第一条 良好な環境のもと、地域農業者のコミュニティ醸成と健康増進を図り、多様な人々との交流を通じ町の活性化に資するため、田子町都市農村交流センター及び原地区農村公園(以下「交流センター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 交流センター等の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田子町都市農村交流センター | 田子町大字原字飛鳥平二六ノ一 |
原地区農村公園 | 田子町大字原字飛鳥平二九ノ三 |
(管理運営)
第三条 町長は、必要があると認めるときは、交流センター等の全部又は一部の管理運営を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 町長は、指定管理者に対し、施設の効果的利用その他管理運営の適正を期するため必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、管理運営規程等を設け、適正な管理に努めなければならない。
(平一七条例四三・一部改正)
(利用の許可等)
第四条 交流センター等を利用しようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 町長又は指定管理者は、交流センター等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その利用について条件を付すことができる。
(平一七条例四三・一部改正)
(利用の制限)
第五条 町長又は指定管理者は、次の各号の一に該当する場合は、交流センター等の利用を拒み、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限することができる。
一 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。
二 建物、農村公園又は付属物を損傷するおそれのあるとき。
三 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
四 管理に支障があるとき。
五 その他町長又は指定管理者が不適当と認めるとき。
(平一七条例四三・平一九条例二九・一部改正)
(利用者の原状回復義務)
第六条 利用者は、その利用が終わったとき又は利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して引き渡ししなければならない。
(損害賠償)
第七条 交流センター等の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(利用料金)
第八条 交流センター等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める金額を上限として、指定管理者が定めるものとする。
2 前項の利用料金を定める場合、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(平一七条例四三・一部改正)
(利用料金の納入)
第九条 利用者は、前条第一項の規定による利用料金を納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、地方自治法第二百四十四条の二第八項の規定により、当該指定管理者にその収入を収受させることができる。
(平一七条例四三・一部改正)
(利用料金の減免)
第十条 町長又は指定管理者は、前条の規定にかかわらず、公益上必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(平一七条例四三・一部改正)
(利用料金の還付)
第十一条 すでに納入した利用料金は、還付しない。ただし、町長又は指定管理者が利用者の責によらない事由により利用することができないと認めたときは、この限りではない。
(平一七条例四三・一部改正)
(委任)
第十二条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第一九号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該交流センター等の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一四号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第八条関係)
(令元条例一四・全改)
利用区分 | 上限とする金額 | 摘要 | |
田子町都市農村交流センター | 1 宿泊研修の場合は、研修者一人につき光熱水費として二〇〇円を別途徴収する。 2 冠婚葬祭の場合は、全館利用の額とし、利用区分を指定したときはそれぞれ当該利用区分による利用料の額とする。 3 田子町に住所を有しない者が利用した場合の利用料は基本額の三割増しとする。 | ||
全館 | 一時間当たり 五、六六〇円 | ||
軽運動場 | 一時間当たり 三、八五〇円 | ||
研修室 | 一時間当たり 一、三六〇円 | ||
調理実習室 | 一時間当たり 五七〇円 | ||
会議室 | 一時間当たり 六三〇円 | ||
原地区農村公園 | 無料 |
(備考)
1 一時間を超えた利用時間の端数については、三〇分未満は切り捨てとし、三〇分以上は一時間とする。
2 利用料を徴収しない場合にあっても、光熱水費及び清掃費の実費負担をさせることができる。