○田子町農村環境改善センター及び道前地区農村公園設置条例

平成六年七月一日

条例第十八号

(設置)

第一条 地域の農業生産技術の向上及び農家生活の改善合理化並びに地域農業者の健康増進を図るとともに、地域連帯感の醸成に寄与し、地域の活性化に資するため、田子町農村環境改善センター及び道前地区農村公園(以下「改善センター等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 改善センター等の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

田子町農村環境改善センター

田子町大字山口字道前八十番地

道前地区農村公園

田子町大字山口字道前八十番地

(職員)

第三条 改善センター等に所長及び必要な職員を置く。

(委任)

第四条 改善センター等の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田子町農村環境改善センター及び道前地区農村公園設置条例

平成6年7月1日 条例第18号

(平成6年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成6年7月1日 条例第18号